JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年05月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船七十八白鴎乗揚
発生場所 長崎県平戸市加戸島南方沖 平戸市所在の薄香湾港西防波堤灯台から真方位325°1.96海里(M)付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか6人が乗り組み、荒天が予想されたので、操業を切り上げ、船長が、ふだん、平戸市生月島及び同市度島の北方を航行して帰航するところ、強風を避けるため、生月島の南方を通ることに決め、自動操舵で機関回転数毎分約1,100~1,150の約8ノットの対地速力として航行を開始した。
 船長は、平成25年5月16日06時00分ごろ、生月島南方の生月大橋の手前約2Mで眠くなったので、船橋当直を交替してもらうために合図のベルを鳴らし、操舵室に上がって来た甲板員Aに当直を引き継いだ。
 甲板員Aは、平戸市中江ノ島の南方を通過した後、手動操舵に切り替え、加戸島と平戸島の間を通過するつもりで加戸島に向けて北東進した。
 甲板員Aは、本船が、薄香湾沖を通過する頃、加戸島と平戸島の中央に向けて航行していたところ、レーダー画面において、本船に近づいて来る1隻の船を右舷後方約30°~40°、距離約1.0~1.5Mに認めたので、同船を先行させようとして左舵を取り、加戸島に寄って航行した。
 本船は、06時30分ごろゴトゴトゴトという衝撃と共に加戸島の陸岸から約50m南方の浅瀬に乗り揚げた。
 本船は、甲板員Aが機関を停止して後進に掛けたところ、離礁することができ、機関室、船員室、船首倉庫等を点検し、浸水等がなかったので、長崎県松浦市星鹿漁港に自力で帰港した後、造船所に回航して修理された。
原因  本事故は、本船が、加戸島と平戸島の間に向けて北東進中、単独で船橋当直中の甲板員Aが、右舷後方から接近して来た船を先行させようとして左舵を取り、加戸島に寄って航行したため、加戸島南方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。