JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年06月28日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート國丸漁船あゆ丸衝突
発生場所 長崎県西海市肥前大島港 西海市所在の寺島橋橋梁灯(C1灯)から真方位027°1,010m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、西海市端ノ島東方沖から西海市大島と同市寺島間の水路(以下「本件水路」という。)へ向け、約14ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南西進した。
 A船は、船長Aが、手動操舵によって操船に当たり、本件水路の北口で左転後、右舷方の造船所岸壁を見たり、右舷船首方の肥前大島港からの出港船の有無を気にしたりしながら、南南西進していたところ、船首方至近に養殖筏を視認して右転したが、平成25年6月28日06時30分ごろ、寺島橋橋梁灯(C1灯)北北東方沖において、A船の船首部とB船に押されていた養殖筏とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、B船船首と養殖筏(縦11.50m、横6.00m)とを3点で固定し、06時00分ごろ寺島西岸の係留地を出航後、大島東岸沖の養殖場へ向かった。
 B船は、船長Bが操舵室内に取り付けられた渡し板に座って操船に当たり、養殖筏に入ったトラフグの稚魚(7,646匹)の溺死を防ぐため、約0.4knの速力で本件水路に沿って北北東進した。
 船長Bは、本件水路に進入した際、端ノ島東方沖から本件水路北口に向けて航行するA船を認め、A船を見ながら、航行を続けていたところ、A船が本件水路の北口で左転後、B船に向けて約100mに接近し、進路を変更しないことから、危険を感じ、渡し板に立って手を振って大声を出したが、更にA船が接近したため、機関を全速力後進にかけて右舵を取ったものの、養殖筏とA船が衝突した。
 A船は、養殖筏を乗り越して停止し、船長Aが、B船に近づいて船長Bの安否を確認した後、船長Bが親族経由で通報した海上保安庁の指示により、寺島西岸のB船の所属漁協前岸壁まで自力で航行を行い、船長Bは、破れた養殖筏の網を補修し、B船は自力で大島東岸沖の養殖場に向かい、養殖筏を係留した後、本事故の対応に当たった。
 養殖筏の稚魚は、1,425匹が逃げ出し、14匹が傷ついて売り物にならない状態になっていた。
原因  本事故は、大島東方の本件水路において、A船が南南西進中、B船が北北東進中、船長Aが、右舷方の造船所岸壁を見たり、右舷船首方の肥前大島港からの出港船の有無に注意を向けたりし、左舷方から船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、そのうちA船がB船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けていたため、A船と養殖筏が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。