JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年02月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船喜久丸乗組員死亡
発生場所 不明(長崎県島原市所在の島原灯台から真方位126°2.1海里(M)付近~同灯台から真方位053°5.2M付近の間)
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、小型底びき網漁のため、平成25年2月27日15時ごろ島原市島原港を出港した。
 僚船(以下「B船」という。)の船長は、島原港北北西方の島原市島原新港東方沖で北進してえい網中、A船が、B船の前方をえい網して島原新港北東方2M付近で揚網した後、19時30分ごろB船の近くを南南東進するところを視認した。
 A船は、28日00時20分ごろ、島原灯台から053°(真方位、以下同じ。)5.2M付近において、のり養殖施設に無人の状態で進入しているところをのり網の所有者に発見され、海上保安庁へ通報された。
 A船は、28日午前中、僚船により、のり養殖施設から引き出され、島原港までえい航された。
 操業中の漁船の乗組員は、8月17日島原港東方8km付近で漂流遺体を発見し、警察署に通報した。
 漂流遺体は、巡視艇に収容されて病院に運ばれた後、溺死と検案され、DNA鑑定の結果、船長Aであることが確認された。
原因  本事故は、夜間、A船が島原灯台南東方沖で小型底びき網漁の投網を行った後、船長Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。