JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年05月30日
事故等種類 衝突
事故等名 海上タクシー和丸モーターボート琴桜丸衝突
発生場所 熊本県上天草市松ヶ鼻南方沖 松ヶ鼻麦瀬照射灯から真方位151°300m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成25年5月30日12時15分ごろ上天草市小屋河内漁港を出港し、熊本県天草市御所浦漁港(嵐口地区)に向けて帰途についた。
 船長Aは、操舵室の右舷側に立って手動操舵に当たり、約13ノットの対地速力で松ヶ鼻東方沖を南西進中、周囲に他船を見なかったことから、携帯電話で帰航する旨の連絡を自宅に取り始め、最初の電話が通じず、再度、携帯電話の画面を見て連絡を取りながら、松ヶ鼻南方沖を航行していたところ、12時20分ごろA船の船首部と東北東方を向いて錨泊中のB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、11時00分ごろから、松ヶ鼻南方沖において、錨泊して釣りを行っていたところ、北東方からB船に向けて航行するA船を視認したが、まだ距離もあり、そのうちA船がB船を避けるものと思って釣りを続けた。
船長Bは、A船が近づいて来ても進路を変更しないことから、危険を感じ、手を振って大声を出したが、A船が至近に接近したため、船首から海に飛び込み、B船とA船とが衝突した。
 B船はA船に乗り越されて水船状態となり、船長Bは、B船につかまっていたところ、本事故に気付いた付近の漁船に救助され、A船に移乗して病院へ向かい、胸部打撲傷と診断された。
 B船は、しばらくして沈没した。
原因  本事故は、松ヶ鼻南方沖において、A船が南西進中、B船が錨泊中、船長Aが、周囲に他船を認めなかったので、携帯電話で自宅へ連絡することに意識を向け、見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(琴桜丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。