JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年04月17日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーモーターボートYAMAHA転覆
発生場所 山口県下関市角島西方沖 角島灯台から真方位261°1.1海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者(友人)1人を乗せ、角島北方沖でルアー釣りをしたのち、平成25年4月17日11時ごろ北風が強くなったので、早めに帰航するため、同方向に帰航する漁船に続き、係留場所がある下関市二見漁港に向けて南進し、角島の西方沖に至った。
 船長は、同乗者と2人で操舵室内に立ち、GPSプロッターを見ながら、手動操舵で航行を続け、11時30分ごろ、角島灯台から真方位261°1.1M付近において、船尾が持ち上がるとともに、船首方の谷に向かって船体が滑り落ち、船首が波の谷底に突き刺さると同時に前転するようにして転覆した。
 船長は、同乗者と共に水面下となった操舵室から脱出し、船内外機の後部ユニットにつかまっていたが、角島が近くに見えたので、船長の救命胴衣の紐で同乗者を繋いで角島に向かって泳ぎ始め、その約2時間後に操業中の漁船に救助された。
 船長及び同乗者は、病院で低体温症と診断されたので、経過観察のために入院した。
原因  本事故は、強風注意報が発表された状況下、本船が、角島西方沖を南進中、船長が浅水域に接近したため、波を後方から受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。