JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年12月27日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船海幸丸プレジャーモーターボート南風衝突
発生場所 福岡県宗像市筑前大島北方沖 宗像市所在の倉良瀬灯台から真方位298°2.3海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成24年12月27日06時ごろから、筑前大島北方沖の漁場において、手動操舵によって東西方向に繰り返して航行し、さわら引き縄漁を操業していた。
 船長Aは、11時過ぎ、朝方には漁場に60隻ほどいた漁船もほとんどいなくなったので、前方に船舶はいないものと思い、約090°(真方位、以下同じ。)約4.5ノットの対地速力で操業中、引き縄に当たりを認め、舵から手を離して操舵室を離れ、後部甲板右舷側で後方を向いて引き縄を取り入れ始めた。
 船長Aは、船尾方を向いて引き縄を取り入れていたところ、11時18分ごろ、倉良瀬灯台から298°2.3M付近において、A船の船首とB船の左舷中央部が衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、11時ごろ筑前大島北方沖の釣り場に到着して機関を停止し、船尾からパラシュートアンカーを海中に入れ、船首を北東に向けて漂泊しながら、船長Bが、船尾で右舷方を向いてルアー竿を振ってジギング釣りを開始した。
 船長Bは、11時17分ごろ、ふと左舷方を振り返ったところ、A船が約150mの距離の所をB船に向かって来ることを認め、大声を出したが、どうすることもできず、B船とA船とが衝突した。
 船長Aは、船長Bに連絡先等を告げて宗像市鐘崎漁港に帰港し、船長Bは、破口が水線より上で浸水もなかったので、パラシュートアンカーを揚げて自力航行でマリーナに戻ったのち、海上保安庁に連絡した。
原因  本事故は、筑前大島北方沖において、A船が東進中、B船がパラシュートアンカーを海中に入れて漂泊して釣り中、船長Aが引き縄を揚収しており、また、船長BがA船が約150mに接近して気付いたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。