
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油送船扇澪丸押船第十福丸バージ台船一号衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県薩摩川内市川内港内 川内港南防波堤灯台から真方位108°1,650m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、川内港において、船長Aほか5人が乗り組み、船長Aが単独で操船を行い、霧による視界制限状態の中、平成24年12月15日07時20分ごろ防波堤内の錨地を抜錨し、法定灯火を点灯していたものの、霧中信号を行わず、荷揚げ岸壁のある内港の船間島地区に通じる可航幅が約200mの水路(以下「本件水路」という。)に向け、約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)として手動操舵で東進し始めた。 船長Aは、レーダーを作動させていたが、目視で霧の中から現れる岸壁や導流堤を確認して航行するつもりであり、レーダーによる見張りを行わずに航行した。 船長Aは、本件水路西方で本件水路を出航して来た引船列(以下「D船引船列」という。)と擦れ違った後、本件水路西口の北側岸壁角を認めて右転を行い、南側の導流堤が視認できたので、導流堤に沿って本件水路へ入航するために左転したとき、B船船首をC船船尾にワイヤロープで連結した押船列(以下「B船押船列」という。)を船首方至近に視認し、機関を全速力後進にかけて右舵一杯を取ったものの、07時35分ごろ、川内港南防波堤灯台から真方位108° 1,650m付近において、A船の船首とB船押船列のC船船首とが衝突した。 B船押船列は、川内港内の防波堤工事に従事するため、船長Bが単独でB船に乗り組み、C船に作業員1人を乗せ、07時10分ごろ霧による視界制限状態の中、船間島地区の岸壁を離れ、約3knの速力として手動操舵で本件水路を西進し始めた。 船長Bは、レーダーで本件水路西口の北側岸壁西方沖のA船を探知したものの、同岸壁に着岸する船舶であると思い、その後、レーダーでA船に対する見張りを行わず、右舷側の陸岸及び左舷側の導流堤との距離を目測しながら、航行を続けた。 船長Bは、船首方至近に本件水路を斜航して導流堤に接近するA船を視認し、クラッチを中立とした後、後進としたが、A船が左転しながら、B船押船列に接近を続け、C船船首とA船船首が衝突した。 船長Bは、衝突時に胸が舵輪に当たって痛みを感じたので、受診したところ、左肋軟骨骨折と診断された。 船長Aは、荷揚げ岸壁に着けた後、海上保安庁に連絡し、船長Bは、本件水路内の漁協岸壁南に着けた後、それぞれ事後処理を行った。 |
| 原因 | 本事故は、霧で視界制限状態となった川内港において、A船が内港に向かおうとして本件水路に入航中、B船押船列が内港から本件水路を出航中、船長Aがレーダーで見張りを行っておらず、また、船長Bが、レーダーで本件水路西口の北側岸壁西方沖のA船を探知したものの、同岸壁に着岸する船舶であると思い、その後、レーダーでA船に対する見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第十福丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。