JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年12月06日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船美帆丸転覆
発生場所 鹿児島県南さつま市久志漁港北西方沖 南さつま市所在の坊ノ岬灯台から真方位342°4.06海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、久志漁港の北西方の漁場で操業したのち、久志漁港へ向け、約6ノットの速力とし、手動操舵で南さつま市鶴喰埼の南側陸岸に沿って南東進した。
 船長は、操舵室の天井開口部から首を出して操船し、軍艦瀬と呼ばれる浅瀬付近を通過していた際、後方に轟音を聞いたので、振り返ったところ、後方から立ち上がって接近する波高10m近い大波を見たが、どうすることもできず、大波を船尾方からかぶり、平成24年12月6日12時50分ごろ、本船は、大量の海水を甲板に受けて右舷側に転覆した。
 船長は、転覆後、防水の携帯電話で親族に事故を知らせ、本船の推進器軸につかまっていたところ、駆けつけた僚船に救助された。本船は救助作業中に沈没し、付近の磯に打ち上げられたが、時化後に見失われ、廃船処理された。
 船長は、久志漁港へ帰港後、病院で誤嚥性肺炎と診断され、経過観察のために入院した。
原因  本事故は、本船が、久志漁港北西方沖において、波浪及び強風注意報が発表されている状況下、浅瀬上を南東進中、波を船尾からかぶったため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。