
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油送船第三ほうりん漁船海飛丸衝突 |
| 発生場所 | 大分県杵築市臼石鼻南東方沖 臼石鼻灯台から真方位139°4.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長A、一等航海士Aほか4人が乗り組み、法定灯火を表示し、平成24年11月16日06時00分ごろ一等航海士Aが単独の船橋当直に就き、臼石鼻東方沖を南西進した。 一等航海士Aは、操舵室の右舷側に立ち、3Mレンジに設定したレーダーを監視しながら、約230°(真方位、以下同じ。)の針路、約8.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって航行していたとき、右舷方にA船の船尾方向に向かって南進するB船を視認した。 一等航海士Aは、B船がA船の船尾方を通過していくものと思い、ほぼ同じ針路及び速力で航行中、06時30分ごろ、臼石鼻南東方沖において、A船の右舷中央部とB船の左舷船首とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、自動操舵によって約10knの速力で南進中、船長Bが、操舵室の舵輪後方に座って操船していたところ、左舷方にA船の右舷灯を視認した。 船長Bは、A船が左舷方にいたこと、B船とA船との距離が1M以上あったので、しばらく南進を続けることとし、釣りの仕掛けの準備を行いながら航行中、B船の左舷船首とA船の右舷中央部とが衝突した。 船長A及び一等航海士Aは、A船の損傷が軽く、自力航行が可能であり、B船が航行を続けていたことから、07時30分ごろ大分県大分市大分港の岸壁に着岸し、09時00分ごろ~09時30分ごろの間において、海上保安庁に事故の通報を行った。 船長Bは、A船が衝突後も航行を続けたので、B船の損傷が軽く、自力航行が可能であったことから、目的地の漁場で漁を行った。 |
| 原因 | 本事故は、日出前の薄明時、臼石鼻南東方沖において、A船が南西進中、B船が南進中、一等航海士Aが、B船がA船の船尾方を通過していくものと思い、針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。