JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年11月03日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船MING YANG油送船宝生丸衝突
発生場所 宮崎県串間市都井岬南方沖 都井岬灯台から真方位196°5.0海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 1600~3000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長A及び三等航海士Aほか12人が乗り組み、三等航海士A及び甲板員Aが航海当直に就き、都井岬南方沖を航海灯の灯火を表示し、約10.2ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)として自動操舵で南西進した。
 三等航海士Aは、平成24年11月3日03時20分ごろ左舷船首方にB船の灯火を認め、ARPA(自動衝突予防援助装置)付きレーダーの画面を見たものの、継続して方位及び距離を確認しなかった。
 三等航海士Aは、03時34分ごろ接近したB船の灯火を左舷船首方に認め、B船がA船の前方に向かって左転していると思い、甲板員Aに指示して左舵一杯を取った。
 A船は、左転を続けて船首が南東に向いたとき、03時36分ごろ、都井岬灯台から196°(真方位、以下同じ。)5.0M付近において、A船の右舷後部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長B及び次席一等航海士Bほか3人が乗り組み、次席一等航海士Bが単独で航海当直に就き、都井岬南方沖を航海灯の灯火を表示し、約10.8knの速力として自動操舵で北東進した。
 次席一等航海士Bは、03時20分ごろ右舷船首方にA船の灯火を認めてレーダーのARPAで確認したところ、B船の船首前方を横切ることが分かり、継続してA船に対する見張りをしていたが、03時32分ごろ船首方を通過して左舷側に出たA船を確認したのち、A船から目を離して航行した。
 次席一等航海士Bは、B船の船首方至近に右へ横切るA船のマストを認めたので、操舵を自動から手動に切り替えて左舵を取ろうとしたが、同じ針路及び速力で03時36分ごろ船首部がA船の右舷後部に衝突した。
 船長Bは海上保安庁に通報を行い、A船は、機関室に浸水して主機等が停止し、船主手配の引船で鹿児島県志布志市志布志港にえい航され、B船は、自力で志布志港に入港した。
原因  本事故は、夜間、都井岬南方沖において、A船が南西進中、B船が北東進中、三等航海士Aが、継続してB船の方位及び距離を確認せず、B船がA船の前方に向けて左転していると思い込み、左舵を取ってB船の船首前方に向けて航行し、また、次席一等航海士Bが、B船の船首方を通過して左舷側に出たA船を確認したのち、A船に対する見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(MING YANG甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。