
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船神宮丸漁船辨天丸衝突 |
| 発生場所 | 福岡県宗像市鐘崎漁港 宗像市所在の鐘崎港西防波堤灯台から真方位048°200m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、法定灯火を表示して漁場から鐘崎漁港に向けて帰航中、船長Aは、A船の係留場所である同漁港北側奥の岸壁西端角から南南東方に向かった後、南南西方に向かって屈曲して築造された西防波堤越しに明るい光を認め、西防波堤の内側において、まき網漁船が漁獲物の荷揚げを行っているものと思った。 船長Aは、A船の右舷船首方に約20mの距離を隔てて入航している知り合いの漁船に続いて西防波堤南端を左舷方に見て通過し、同漁船との位置を維持して0.5ノットに満たない速力で港内を北北東進中、西防波堤越しに見えた光は、まき網漁船3隻によるものであったことを知り、その光にまぶしさを感じながらも、それによってA船の係留場所付近が照らされ、A船に隣り合う漁船が出漁中で係留されていないことが分かった。 船長Aは、先航する漁船のほかに港内を移動する船舶は存在しないと思ったが、港内東側の岸壁から西側に突出した給油施設が設置された突堤(以下「給油突堤」という。)付近に先航船が至った頃、操舵室から右舷側の甲板上通路に出て前方の見張りを行い、改めて先航する漁船以外の船舶が存在しないことを確認した後、再び操舵室に戻り、係留場所に向けて僅かに船首を左に向けたところ、平成25年5月14日03時40分ごろA船の船首とB船の左舷船尾とが衝突した。 船長Aは、突然、発生した衝撃と音に驚き、すぐに機関を停止したところ、A船の左舷船首付近でゆっくりと移動を続けるB船の黄色回転灯を認めたので、操舵室を出て前部甲板へと移動し、B船の後部甲板に座り込んでいる船長Bに声を掛けたが反応がなく、B船がA船の船尾方を通過したため、B船は着岸するものと思い、A船を係留した後に陸上からB船に向かおうと考え、操舵室に戻り、係留場所に向けて再発進しようとした際、B船が港外へ航行して行くことを認めた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、刺し網漁を行うため、黄色回転灯のみを表示し、給油突堤の北側岸壁を離岸した後、機関を僅かに前進にかけて左旋回しながら出航中、船長Bは、給油突堤と西防波堤の間に入航して来る1隻の漁船及びその左舷船尾方にA船が航行していることを認めた。 船長Bは、入航して来る2隻の間が狭そうなので、2隻の船首方を横切り、後続するA船とは左舷対左舷で通過しようと思い、左旋回を続け、船首が西方を向いて先航船の船首至近を通過した直後、B船がA船と衝突し、後部甲板に転倒した。 船長Bは、A船と衝突したことは分かったものの、船長Aからの呼び掛けには気付かず、B船に壊れた様子がなく、身体に痛みも感じなかったので、大したことはないと思い、立ち上がって操船を再開し、漁場に至って1時間程度をかけて揚網した後に帰航した。 船長Bは、係留場所に接近するに従い、給油突堤上に多数の人影を認め、何事かと思いながら、係留場所に着岸したところ、顔面が血だらけになっていることを知らされ、負傷していることに気付いた。 船長Bは、前額部切創で数針の縫合を行い、肩部痛及び腰部痛を発症したが、船長Bから診断書は得られなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、鐘崎漁港において、A船が右舷船首方約20mの距離を隔てて先航する漁船に続いて北北東進中、B船が給油突堤の北側岸壁を離岸して左旋回しながら出航中、船長Aが、先航船のほかには港内を移動中の船舶は存在しないと思い、先航船の船首至近を横切ってA船に接近して来るB船に気付かなかったため、また、船長Bが、給油突堤と西防波堤との間に前後して入航して来るA船等の2隻の漁船を認めた際、2隻の船首方を横切り、後続するA船とは左舷を対して通過しようと思って左旋回を継続したため、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(辨天丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。