JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年03月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船林栄丸遊漁船須賀丸衝突
発生場所 福岡県宗像市筑前大島北北西方沖 筑前大島灯台から真方位343°12,400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長A及び乗組員Aが乗り組み、福岡県北九州市岩屋漁港北西約17海里(M)の割り当てられた漁場において、船長Aは、平成25年3月19日13時00分ごろから仕掛けたふぐ漁の延縄の揚収を行っていた。
 船長Aは、船体中央付近の右舷側のローラーの船尾方に船首方を向いて腰掛けに座り、A船の主機出力の制御及びローラーの操作を行い、乗組員Aは、ローラーの真横で右舷側を向いて腰掛けに座り、揚がってくる釣針を桶に掛ける作業を行っていた。
 A船は、速力(対地速力、以下同じ。)約2ノット(kn)で東進しながら、延縄の約6割を揚収した15時45分ごろ、筑前大島北北西方沖において、左舷船首付近とB船船首が衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客6人を乗せて19日05時30分ごろ宗像市鐘崎漁港を出港し、宗像市沖ノ島から南東方10M付近まで行き、釣りを行い、15時20分ごろ、帰港のため、自動操舵装置を鐘崎漁港に向ける針路135°(真方位)に設定したのち、速力約13.5~14.0knで航行した。
 船長Bは、疲れを感じたので、休憩を兼ねて操舵室の椅子に座っていたところ、B船は、A船の左舷船首付近に衝突した。
 船長Bは、衝突するまで、A船に気付かなかった。
 船長A及び船長Bは、船体の損傷状態の確認を行い、沈没の危険がないと判断し、B船は、ゆっくりA船から離れ、それぞれ帰港した。
 船長Aは、頸部捻挫及び左肩挫傷、乗組員Aは、頸椎捻挫、右背部打撲及び腰部打撲を負った。
原因  本事故は、筑前大島北北西方沖において、A船が延縄を揚収しながら東進中、B船が南東進中、船長Aが、右舷側で揚収する縄の針等に注意を向け、左舷側の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、疲れを感じ、休憩を兼ねて操舵室の椅子に座っており、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(林栄丸船長及び乗組員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。