
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 旅客フェリーニューあしずり乗揚 |
| 発生場所 | 大分県佐伯市佐伯港 佐伯港中防波堤東灯台から真方位135°10m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか7人が乗り組み、旅客21人を乗せ、車両9台を積み、船首約2.7m、船尾約3.2mの喫水により、佐伯港の港界線から東方約2海里(M)に存在する竹ヶ島を左舷正横に見る地点に至って入港部署配置とし、船長が、操船指揮を執り、一等航海士を操舵室右舷側にあるエンジンテレグラフの操作に、甲板手の1人を手動操舵にそれぞれ当たらせ、右舷船首尾の甲板上に甲板手1名をそれぞれ配置した。 船長は、港内状況を目視で確認し、速力(対地速力、以下同じ。)が約10.4ノット(kn)となった平成25年4月20日03時42分ごろ、佐伯港東防波堤(以下「佐伯港」を冠する防波堤名称については、これを省略する。)西端と中防波堤東端の間の中央付近に向けるために左舵15°を令した。 船長は、本船が左転し始めた頃、0.75Mレンジとしていたレーダーの画面を見たところ、東防波堤西端付近に小型船らしき映像を認めたので、すぐに双眼鏡で確認を行い、灯火が確認できなかったものの、船型から小型漁船が停泊しているものと思い、すぐに舵中央及び両舷主機の後進を令し、汽笛を吹鳴するとともに、小型漁船に向けて探照灯を照射した。 本船は、その後、両舷主機を中立とし、前進惰力で船首を中防波堤東端に向けて接近中、船長が、小型漁船は停泊しておらず、ゆっくりと南西進していることに気付き、小型漁船の動向を確認しながら、中防波堤に寄せて入航すれば、本船と小型漁船が接触する危険はないと思った。 船長は、小型漁船の右舷船尾を本船の左舷船首方に目視できる状況を維持するよう、左舵一杯で左転しながら、中防波堤東端に接近し、本船の船尾が中防波堤東端至近を通過する頃、右舵一杯として右舷主機を後進にかけて右転したのち、定刻から約2分遅れの03時52分ごろ予定岸壁に着岸した。 本船は、着岸後、旅客及び車両の乗下船作業を行い、旅客9人及び車両4台を積載し、04時10分ごろ高知県宿毛市宿毛港に向けて佐伯港の岸壁を離岸した。 船長は、佐伯港を出港後、船体に僅かな振動を感じ、右舷主機の回転数を上げるに従い、更に大きな振動を生じるようになったため、右舷主機を停止し、佐伯港入航時に中防波堤東端至近を通過したこと、及びその際に同防波堤に接触した衝撃は感じてはいない旨を運航管理者に連絡して対応を協議し、宿毛港まで左舷主機のみで航行することとした。 本船は、左舷主機のみで航行を継続し、定刻から20数分遅れで宿毛港に入港したのち、運航管理者が手配したダイバーによって潜水調査が行われた結果、右舷プロペラ翼に損傷を生じていることが確認された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、佐伯港に入航中、船長が、東防波堤西端付近に小型漁船を認め、その後、南西進していることに気付き、中防波堤寄りに航行すれば、小型漁船に接触することはないと思い、中防波堤東端至近を航行したため、中防波堤東端周囲の捨て石にプロペラが接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。