JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年10月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第十八豊徳丸乗揚
発生場所 鹿児島県南さつま市宇治向島南東方沖 南さつま市所在の宇治島灯台から真方位224°2.1海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要 本船は、6隻で構成されるまき網船団に所属する運搬船であり、船長及び甲板員2人が乗り組み、船首約1.68m、船尾約2.50mの喫水により、平成24年10月3日14時ごろ鹿児島県枕崎市枕崎港を出港し、日没を迎えた頃、宇治島東方海域に至って漂泊しながら、魚群探索を開始した。
本船は、風力4~5程度の北西風が吹く状況下、船長が操舵室内後部に設けられた畳敷きのスペースで、甲板員の1人が船員室でそれぞれ仮眠していたところ、船橋当直中の甲板員が、漁労長からの漁業無線により、宇治島の南西方に位置する宇治向島南側の入り江で避泊する旨の連絡を受け、移動を開始して南西進し、避泊予定場所の東南東方沖約1.5Mに至った頃、船長を起こし、本船が避泊予定場所の近くまで来ている旨を告げた。
船長は、それまで船橋当直に就いていた甲板員を投錨準備のために船首甲板に配置し、1.5Mレンジで使用していたレーダーの映像を見たところ、本船が避泊予定場所の南東方にいると思い、右転して北西進中、レーダーの映像及び船首方に見える島の形に違和感を覚え、思っていたほどは本船が南に位置していなかったものと思い、僅かに左転したところ、船橋当直の交替から数分後の4日00時00分ごろ、本船が、コベットと称する干出岩に乗り揚げて通過した。
船長は、機関室及び船内外を確認して浸水がないことを確認し、事故の発生を漁労長に連絡した上、本船を避泊場所まで移動させ、船団に合流して錨泊を行い、本船は、日出後、自力航行によって枕崎港に帰港した後、潜水調査を行った結果、船底に損傷を生じていることが確認された。
原因  本事故は、夜間、本船が、避泊予定場所の宇治向島南側の入り江東南東方沖1.5M付近に至った際、船橋当直中の甲板員が仮眠していた船長を起こして船橋当直を交替したが、船長が、レーダーの映像を見て本船が避泊予定場所の南東方にいると思い、避泊予定場所に向けて北西進したため、コベット付近に向首することとなり、レーダーの映像及び船首方に見える島の形に違和感を覚え、左転したところ、コベットに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。