JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年03月24日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第八恵勝丸火災
発生場所 長崎県壱岐市勝本港北方沖 壱岐市所在の若宮灯台から真方位010°24.7海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長及び甲板員(インドネシア共和国籍)が乗り組み、漁場を移動しながら、いか釣り漁を繰り返して行い、平成25年3月24日13時00分ごろ、勝本港北方沖の漁場に到着し、主機を停止して漂泊した。
 機関室後方の船員室で寝ていた甲板員は、16時00分ごろ焦げた臭いに気付き、船員室を出て操舵室で仮眠中の船長に機関室から火災が発生したことを知らせた。
 船長は、火災状況を確認しようとして操舵室を出たところ、開いていた機関室囲壁左舷側の機関室入口ドアから大量の煙と共に炎が出ており、機関室へは近づけないために消火できず、僚船に船舶電話で救助を依頼した。
 船長及び甲板員は、救命胴衣を着用して船首部に退避し、16時38分ごろ本船の火災に気付いた高速船が近寄って来て救助され、16時56分ごろ来援した僚船に移乗した。
 本船は、僚船から火災発生が海上保安庁に通報され、17時00分ごろに来援した巡視船によって消火活動が行われ、19時24分ごろ全焼して沈没したが、油の流出はなかった。
原因  本事故は、本船が、勝本港北方沖において漂泊中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。