JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年02月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船KISA MARU NO.23押船NARUTO MARUバージAS101乗揚
発生場所 宮崎県串間市都井岬北西方の海岸 都井岬灯台から真方位282°3.5海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:引船・押船:非自航船
総トン数 20~100t未満:20~100t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、C船の船尾凹部にB船の船首部分を入り込ませてロープ、ワイヤロープ及びチェーンで結合した押船列(以下「B船押船列」という。)をえい航索で引き、平成25年2月1日11時00分ごろ都井岬東方沖を南進中、海上保安庁から30ノットの南西の風が吹くという情報を入手したので、避泊しようとして鹿児島県志布志湾に向けて西進した。
 船長Aは、北緯31°20.7′東経131°17.0′付近において、異常な横揺れをしたB船押船列を見た2~3分後、16時45分ごろ、B船がC船から離れたので、海上保安庁に救助要請を行った。
 B船は、北方に漂流しながら、18時30分ごろ北緯31°22.8′東経131°16.8′付近で乗り揚げた。
 A船は、C船のみをえい航して志布志湾に着き、避泊した。
 B船は、12日にクレーン船で吊り上げられて串間市都井漁港に陸揚げされ、廃船となった。
原因  本事故は、夜間、A船が、都井岬南方沖をB船押船列を引いて西進中、B船押船列が波浪によって動揺し、B船とC船を固縛しているチェーンの破断及びワイヤロープ結合部のシャックルの外れが生じ、その後、ロープが破断したため、B船が、C船から離れて漂流を続け、都井岬北西方の海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。