JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年10月05日
事故等種類 火災
事故等名 貨物船HAODA6火災
発生場所 福岡県北九州市北方沖(関門港の関門航路) 北九州市所在の門司埼灯台から真方位070°1.96海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか8人が乗り組み、金属スクラップ約988tを積載し、三等航海士及び甲板員が当直に就き、中華人民共和国寧波港に向けて北九州市東方沖の周防灘を西進中、関門海峡に近づいたので、船長が昇橋した。
 船長は、平成24年10月5日03時00分ごろ(日本標準時、以下同じ。)、関門航路を西進中、焦げた臭いがするので、甲板員に確認させたところ、操舵室前の貨物倉の左舷側後部に設けられた通風筒から僅かに煙が出ている旨の報告を受けて火災と判断し、火災警報装置のベルを作動させて乗組員に火災発生を知らせるとともに、放水による消火の指示を行い、03時10分ごろVHF無線電話で海上保安庁に火災発生を通報した。
 本船は、03時25分ごろ関門航路外に出て関門港田野浦ふ頭沖400m付近に投錨し、‘貨物倉の油圧式ハッチカバー’(以下「ハッチカバー」という。)を中央付近から船首尾方に開放したところ、貨物倉後部付近から煙が出ていたが、炎は見えなかった。
 乗組員は、消火水ラインに取り付けた3本の消火ホースを持って放水による消火を行った。
 本船は、来援した巡視艇の指示によってハッチカバーを閉鎖し、巡視艇及び消防艇の放水による貨物倉外板の冷却が行われ、09時45分ごろハッチカバーの隙間から出ていた煙は認められなくなった。
 本船は、貨物倉外板の温度が計測され、17時00分ごろから同温度と外気温度との温度差がなくなり、10日12時30分ごろ鎮火したものと海上保安庁が判断し、15日18時56分ごろ揚錨して寧波港に向けて発進した。
原因  本事故は、夜間、本船が、関門航路を西進中、積荷の金属スクラップから出火したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。