
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイTSUKUMO同乗者負傷 |
| 発生場所 | 山口県萩市玉江漁港沖 萩市所在の玉江港灯台から真方位323°410m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を背後に乗せ、船長が、水上オートバイは海面を跳ねて進むことがあるので、しっかりとつかまっておくように同乗者へ注意し、同乗者が船長の腰に両手を回してつかまり、それと同時に知人が乗り組む水上オートバイ2隻(以下「僚船」という。)と共に萩市西ノ浜から玉江漁港の北方に向け、遊走を開始した。 船長は、同乗者に対し、水上オートバイの免許取得を勧めるなどの話をしながら、約2分間ほぼ直線で遊走したのち、西ノ浜に戻ろうとして反転を行い、増速して速力を50km/h弱としたところ、僚船の遊走で生じた波によって本船が右舷側に大きく傾斜し、平成24年8月16日14時30分ごろ船長及び同乗者が本船の右後方に落水した。 船長は、停止していた本船の機関を始動し、海面に浮いていた同乗者を乗せて西ノ浜に戻ったが、同乗者が腰部の痛みを訴えるので、自己所有の自動車で付近の病院へ送ったところ、第二腰椎の圧迫骨折であり、受傷後約3か月コルセット装着の必要がある旨の診断が行われた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、玉江漁港沖を速力約50km/hで遊走中、僚船の航走波を受けて右舷側に傾斜したため、同乗者が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。