JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年03月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船誠海丸乗揚
発生場所 関門港響新港区 福岡県北九州市所在の響新港東1号防波堤西灯台から真方位159°2,400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、船長が、1人で手動操舵及び主機操作を行いながら、関門港響新港区の響泊地を航行中、同泊地東方の‘ほぼ東西に延びた幅約130mの響灘水路’(以下「本件水路」という。)の西口から約700m東方で南側にある岸壁(以下「本件岸壁」という。)に出船左舷着けで着岸することにした。
 船長は、本件水路の水深が水路の両岸に向かって浅くなっており、ほぼ中央部分しか安全に航行できないこと、及び本件岸壁の手前で安全に回頭することができないことを知っていたので、本船を本件水路の西口の手前で右回頭させて船尾を西口に向け、主機を後進とし、後進で東進しながら、本件水路に入った。
 船長は、本件岸壁に近づいた頃、主機を停止して後進惰力で航行し、主機をすぐに始動できる状態として船橋中央の操舵スタンドの後ろに立ち、本件岸壁との接近状況を確認していた。
 船長は、本船が約3ノットの速力で本件岸壁に接近したとき、船首が右に振れだしたことから、船尾が本件水路の南岸に寄っていることに気付き、舵を左一杯にし、主機を始動して前進にかけ、船尾を右に振ろうとしたが、後進を続け、平成24年3月7日07時10分ごろ左舷船尾が本件岸壁前面西方の浅所に乗り揚げた。
 本船は、自力で浅所から離脱し、本件岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が、関門港響新港区の本件水路において、主機を停止して後進惰力で東進中、船長が、船尾が左方に振られて本件水路の南岸に寄っていることに気付き、舵を左一杯にし、主機を始動して前進にかけたが、後進行きあしがあったため、左舷船尾が、本件岸壁前面西方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。