JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年07月10日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船レインボー2衝突(海洋生物)
発生場所 島根県知夫村大波加島南東方沖 知夫村所在の知夫里島灯台から真方位149°7.9海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、作業員1人を乗せ、試運転のため、平成25年7月10日17時40分ごろ島根県松江市七類港を出港し、島根県西ノ島町別府港に向かった。
 本船は、双胴型の水中翼船であり、翼走時には、船首及び船尾に各1個設けられている翼(以下、それぞれ「船首翼」及び「船尾翼」という。)で得られる揚力により、‘船体を海面から浮上させる航行’(以下「翼走」という。)ができ、船首翼が約1.60m、船尾翼が約1.65m海面下に入っていた。
 本船は、船長が操船を指揮し、一等航海士を手動操舵に就け、機関長、一等機関士及び作業員を機関調整の作業に当たらせ、大波加島南東方沖を約36.0~38.0ノットの対地速力で北北西進中、18時23分ごろ船首翼の右舷側に強い衝撃を感じた。
 船長は、直ちに機関を中立にして反転し、衝撃を感じた場所付近に戻ったところ、漂流物などを視認することはできなかったが、海水に海洋生物の血と思われる濁りを認めた。
 本船は、直ちに船内各所を点検したが、異常が認められなかったので、間もなく翼走を開始し、18時58分ごろ別府港へ入港した。
 本船は、入港後、1号発電機室の船首翼の右舷取付部に浸水を認めたので、持ち運び式の電動ポンプによる排水作業を始め、また、潜水士による検査を実施したところ、船首翼の右舷取付部の合わせ面に約1mmの隙間が生じ、船尾翼の右舷側の海水取込口(グリッド)に海洋生物の皮(約5cm×約10cm)らしきものの付着が確認された。
原因  本事故は、本船が、大波加島南東方沖を北北西進中、海洋生物と衝突したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。