JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年03月06日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ専用船てんま砂利石材運搬船第三澤西丸衝突
発生場所 香川県多度津町二面島西方沖 二面島灯台から真方位277°1.3海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船長Aが、単独で船橋当直に当たり、二面島西方沖を約12~13ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって南西進した。
 船長Aは、平成25年3月6日22時27分ごろ、操舵スタンドに寄り掛かって操船していたところ、船首方約0.3Mに所在するB船のレーダー映像及び白灯を認めたが、備讃瀬戸北航路西口を通過したので、気が緩み、間もなく居眠りに陥った。
 船長Aは、目覚めて船首方至近にB船を認めたが、何もすることができず、22時30分ごろ、二面島灯台から真方位277°1.3M付近において、A船の左舷船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長B及び機関長Bほか2人で乗り組み、機関長Bが、単独で船橋当直に当たり、船橋当直を交替した22時00分ごろ、船尾方約1.5Mに所在するA船のレーダー映像及び白灯を認め、B船よりも速い同航船であることを確認し、二面島西方沖を約10knの速力で自動操舵によって南西進した。
 機関長Bは、22時20分ごろ、A船が約0.5Mまで接近したが、A船まではまだ距離があるものと思い、右舷前方を航行していた船舶(以下「第三船」という。)を追い越し始め、A船の動静を確認していなかった。
 B船は、第三船を追い越していたところ、B船とA船とが衝突した。
 A船及びB船は、共に海上保安庁に連絡したのち、香川県坂出市坂出港に入港した。
原因  本事故は、夜間、二面島西方沖において、A船及びB船が共に南西進中、船長Aが居眠りに陥り、また、機関長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。