JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年08月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船蛭子丸漁船蛭子丸巡視艇はやぎり乗船者死亡
発生場所 愛媛県上島町弓削島東方沖 上島町所在の百貫島灯台から真方位183°5,300m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船:公用船
総トン数 5t未満:5~20t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、網船及びB船と共に弓削島東方約3海里沖において、2隻で網を引いて操業中、C船が、付近に到着し、A船等の立入検査を実施した。
 C船の3人の海上保安官(以下「乗船者C1」、「乗船者C2」及び「乗船者C3」という。)は、平成24年8月3日07時50分ごろB船に乗船したのち、A船に乗船し、許可海域での操業であることの確認を行った。
 A船は、漁業許可証に記載された海域で操業していることが確認され、07時59分ごろ立入検査が終了した。
 リーダーである乗船者C1は、B船によるC船への帰船を船長Aへ依頼し、船長Aが船長Bへその旨を指示したが、A船が左舷側の網船と共に網を引いていたので、A船左舷側にB船を接することは困難な状況であると思い、B船の船首がA船の右舷側に接するときに移乗することとし、危険であれば逃げろと他の乗船者に注意を行い、船首から乗船者C3、乗船者C2及び乗船者C1の順で右舷側に待機することとした。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、速力約2ノット(kn)で東に向かって網を引いているA船の右舷船尾方で伴走していたところ、船長Aから接舷を要請された。
 船長Bは、波が高いので、慎重にA船に接近しようと思い、機関回転数を上げて接近するほどの距離ではないため、クラッチを前進に入れたり、中立にしたりしながら、A船の右舷船尾方から約30~40°の角度で接近した。
 乗船者C1は、B船が接近してきたとき、舷側に立っていることに危険を感じたので、乗船者C3に対して移動を促したが、移動する様子が見られなかった。
 B船は、08時00分ごろ、百貫島灯台から真方位183°5,300m付近において、左舷船首部をA船の右舷中央部に接舷した。
 乗船者C1は、B船がA船に接舷した際、B船の左舷船首部トップレールが乗船者C3の胸部付近で止まったように見えたものの、乗船者C3が痛がる様子もなく立っていたので、怪我はないと思った。
 船長Bは、乗船者C1及び乗船者C2がB船に移乗したものの、乗船者C3が、乗ってこなかったので、忘れ物でもしたのかと思った。
 船長Aは、B船がA船の右舷側に接舷している間、乗船者C1及び乗船者C2が、A船の操舵室の横からB船の左舷側中央付近でブルワークを越えてB船に移乗したところを視認したが、乗船者C3がA船の操舵室の右前にしばらく立っており、様子がおかしいと思い、乗船者C1にその旨を伝えた。
 乗船者C1は、ステイをつかんで立ちすくんで動かない乗船者C3を認め、A船に戻って声をかけたところ、乗船者C3が苦しいと一言言ったので、介助して操舵室の前の船首甲板上に横にさせ、C船に無線で負傷者発生を知らせた。
 その後、乗船者C1は、乗船者C3が歩けますといったものの約2分後に、意識をなくしたため、C船を通じて救急車を手配した。
 乗船者C3は、広島県尾道市因島で救急車に引き継がれ、病院に搬送されて09時20分ごろ死亡が確認され、死因が胸部圧迫による外傷性心破裂と診断された。
原因  本事故は、A船が、弓削島東方沖において、網を引いて操業中、乗船者C3等が、立入検査を終えてB船に移乗しようとし、右舷側甲板上で待機していたところ、B船がA船に接近した際、乗船者C3が、右舷前部の操舵室壁とB船の左舷船首部との間に挟まれたため、胸部を圧迫したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(はやぎり乗船者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。