JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年06月14日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船栄勇丸漁船恵丸衝突
発生場所 山口県上関町祝島南方沖 上関町所在のホウジロ灯台から真方位233°4.3海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、平成24年6月14日05時45分ごろ、祝島南方約4.9Mの釣り場において、錨泊して機関を止め、船首が東方を向いた状態で釣り客に釣りを行わせた。
 船長Aは、船首にいた釣り客4人と船尾にいた釣り客1人の間を移動しながら、釣りの手伝いを行い、右舷船尾に立っていたとき、船尾方から接近するB船を認めた。
 船長Aは、B船が針路を変えずに約100mに接近したので、衝突の危険を感じ、横にいた釣り客と共にB船に大声で叫びながら、手を振って注意喚起を行ったが、B船が針路を変えずにA船に接近するので、釣り客を船首に移動させたところ、11時45分ごろA船の右舷船尾とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、釣り客の安否及びA船の損傷状況を確認し、海上保安庁に118番通報した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、祝島南南西方約6.2Mで操業を終え、11時30分ごろ愛媛県伊予市下灘港へ向けて自動操舵で針路を約090°(コンパス方位、以下同じ。)に定めて対地速力約9ノットで帰航を開始し、しばらく航行したところ、船長Bが、船首方にA船及びその東方に2~3隻の小型船を認めた。
 船長Bは、船首方やや左に東方を向いて止まっているA船を認めたとき、自動操舵の針路を約095°としたが、同針路で航行してもA船を十分に離して航行できるものと思い、船尾に移動して漁獲物の選別作業を始めた。
 船長Bは、漁獲物に大量のクラゲが混じっていたので、選別作業に注意を向け、同じ針路及び速力で東進中、針路を転じて約3分が経過したとき、そろそろA船に近づく頃だと思い、船首方を見たところ、A船を至近に認め、急いで機関を後進としたが、B船の船首部とA船の右舷船尾とが衝突した。
原因  本事故は、祝島南方沖において、A船が錨泊して釣り中、B船が東進中、船長Bが、漁獲物の選別作業に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。