JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年11月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船GUI SHUN乗揚
発生場所 愛媛県今治市大三島北岸 広島県竹原市所在の大久野島灯台から真方位122°1,200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか24人(中華人民共和国籍)が乗り組み、スラグ約17,600tを積み、船首約9.18m、船尾約9.50mの喫水により、平成24年11月6日16時08分ごろ岡山県倉敷市水島港を出港し、機関をいつでも使用できる状態で約9.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)として大三島北方沖の三原瀬戸を南西進した。
 船長は、三等航海士を機関操作等に、甲板手を操舵にそれぞれ就け、レーダー及び目視により、操船に当たっていたが、21時46分ごろ今治市四十島方向に白灯1個を認め、ARPAの表示から、左舷船首15°1海里(M)付近の白灯1個を表示した船舶(以下「白灯表示船」という。)が約340°の針路で速力約3knから約2knとなり、コンパス方位が変わらないことを確認し、少し左に舵を取ってしばらく様子を見て針路を元に戻した。
 船長は、レーダーを見たところ、船首方約0.3Mに映像が映っていたので、昼間信号灯で白灯表示船を照射するとともに、汽笛を吹鳴して半速力前進とし、続いて左舵一杯を取った。
 船長は、白灯表示船の動静を確認しないで左舵を取り続け、船首が原針路から約90°回頭した頃、針路を戻すために右舵一杯としたが、右転できず、陸岸に接近するので、全速力後進とし、22時00分ごろ本船が停止した頃に大三島北岸に乗り揚げた。
 船長は、22時30分ごろ会社に、22時50分ごろVHFで海上保安部にそれぞれ乗揚の事態を報告した。
 本船は、7日05時05分ごろ自然離礁して竹原市阿波島沖に錨泊した。
原因  本事故は、夜間、本船が、大三島北方沖の三原瀬戸を南西進中、船長が、白灯表示船を避けようとして左転した際、白灯表示船の動静を確認しないで左舵を取り続けたため、大三島北岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。