
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年02月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船光洋丸遊漁船オーフリー衝突 |
| 発生場所 | 広島県尾道市細島北西方沖 尾道市所在の長太夫礁灯標から真方位305°480m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、細島北西方沖を約13ノットの対地速力で手動操舵によって東進中、船長Aが、左舷前方約2~3kmにB船を視認し、A船は保持船の立場であり、B船が避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行した。 A船は、同じ針路及び速力で航行中、平成25年2月28日06時39分ごろ、長太夫礁灯標から真方位305°480m付近において、A船の左舷中央部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客を乗せ、細島北西方沖を航行中、A船と衝突した。 A船は、海上保安部に118番通報したのち、自力で広島県尾道糸崎港に帰港し、船長Aが、左腹部及び左足に打撲傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、細島北西方沖において、A船が東進中、B船が航行中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(光洋丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。