JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年04月17日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボートハナ号漁船若藤丸衝突
発生場所 岡山県倉敷市下津井瀬戸 倉敷市所在の下津井港一文字防波堤西灯台から真方位129°1,540m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、平成25年4月17日08時40分ごろ下津井瀬戸に到着し、船長Aが操舵室外右舷後部の舵輪の前に立って見張りを行い、船首が北西方を向いた状態で漂泊して釣りを行っていたところ、船尾方300~400m付近にA船へ向けて接近するB船に気付いた。
 船長Aは、B船がA船を避けてくれるだろうと思い、前方を向いて釣りの様子を見ていたところ、左舷船尾にいた同乗者1人が、A船に接近するB船に気付き、大声を発して注意を喚起したが、09時30分ごろA船の船尾中央部とB船の船首部とが衝突した。
 A船は、船長Aが直ちに事故の発生を118番通報し、B船と共に下津井港へ自力で入港した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、下津井港に水揚げのため、船長Bが、操縦台中央の舵輪の前に立って手動操舵により、約12ノットの対地速力で香川県坂出市櫃石島東方沖を北進中、左舷前方500m付近にA船及び別の船(以下「C船」という。)に気付き、間もなく櫃石島北端を50m程度離して航行し、下津井港入口に向ける針路とした。
 船長Bは、下津井港入口に向けて航行しても、A船及びC船を左舷側で余裕を持って避けられると思い、下津井瀬戸を北西進中、C船を左舷側約50mに見て通過したところ、間もなくB船とA船が衝突した。
 同乗者A1は、頸椎捻挫、胸部打撲及び右肘部擦過傷を、同乗者A2は、右肘打撲、右肩打撲及び右肋骨部打撲を、同乗者A3は、頸部捻挫及び両膝部打撲をそれぞれ負った。
原因  本事故は、下津井瀬戸において、A船が漂泊して釣り中、B船が北西進中、船長Aが、航行中のB船がA船を避けるものと思い、漂泊を続けており、また、船長Bが、A船に気付いていたものの、左舷側で余裕を持って避けられると思い、船首死角を補う見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(ハナ号同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。