
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年02月21日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二大洋丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 島根県出雲市日御碕北西方沖 出雲市所在の出雲日御碕灯台から真方位321°22海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか7人が乗り組み、平成25年2月21日01時30分ごろ日御碕北西方沖で沖合底びき漁の投網作業を始め、左舷側引き綱先端に取り付けたタル(オレンジ色の浮き)、同引き綱、漁網及び右舷側引き綱の順で投入し、船尾外板の両舷側につながれた各足し綱に左舷側及び右舷側引き綱をつなぎ、タルを回収したのち、えい網を行う予定であった。 タルの回収作業は、タルに回収用の索を取り付けて行うものであったが、タルに回収用の索を取り付ける際、同索の金具を取り付けやすくするため、機関を微速力前進にかけて漁網を少し引くようにしていた。 甲板員Aは、船尾スロープにおいて、他の甲板員2人と共にタルの回収作業を行っていたが、タルが右舷側引き綱に絡まったので、甲板員3人でタルを右舷側引き綱から外す作業を行っていた。 甲板員Aは、ふと足下を見たところ、コイル状に置かれた足し綱の中に右足を入れていたので、急いで右足を上げたが、02時00分ごろ、出雲日御碕灯台から真方位321°22M付近において、動き出した足し綱が右足に絡み、船尾方に引っ張られて海に転落した。 船長は、乗組員から漁網を引けとの合図を受け、機関を微速力前進にかけたところ、すぐに乗組員から甲板員Aが海に落ちたとの報告を受けたので、機関を中立とした。 甲板員Aは、海中で足し綱が右足から外れ、投下された救命浮環につかまり、乗組員によって引き揚げられた。 本船は、操業を中止して海上保安庁に118番通報したのち、境港に帰港し、甲板員Aは、救急車で病院に搬送され、右下腿不全断裂、右長母趾伸筋腱断裂及び右脛骨遠位端開放骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が日御碕北西方沖で操業中、甲板員Aが、船尾スロープでタルの回収作業を行っていた際、コイル状に置かれた足し綱の中に右足を入れていたことに気付いていなかったため、本船が前進した際、動き出した足し綱が右足に絡んだことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。