JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年09月09日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船千代丸漁船まさち丸衝突
発生場所 愛媛県宇和島市大良島大良埼南方沖 大良埼灯台から真方位185°220m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aの2人が乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、僚船(以下「C船」という。)と共に漁場に向け、大良島南東方沖を約10.2~10.3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって南西進し、船長Aが、操舵室左舷側の椅子に腰を掛け、甲板員Aが、レーダー及びGPSプロッターを配置した操舵室右舷側に立って操船に当たった。
 甲板員Aは、0.75海里(M)レンジ、ヘッドアップ及びオフセンターとし、エコートレイル機能を1分間に調整したレーダー画面で右舷前方約1.2MにB船の映像を認め、その後、船長AもB船に気付いた。
 A船は、大良島大良鼻沖の養殖施設を通過し、右転して西進中、船長A及び甲板員Aが、前方にB船の表示する白色灯及び緑灯を視認し、B船が緑灯を表示しているので、A船を避けてくれるものと思っており、間もなく甲板員Aが先行するC船を追って自動操舵で右転し、西北西進を開始した。
 A船は、大良埼南方沖を西北西進中、B船が船首至近に接近したので、甲板員Aが、汽笛を連続して吹鳴するとともに、機関を後進としたが、西北西進を開始して1分前後経過した頃、平成24年9月9日05時20分ごろ船首部とB船の右舷船首部が衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、大良埼南西沖約0.3Mで揚錨を終えたのち、周囲に他船を認めなかったので、白色全周灯、両色灯を表示し、速力約5~6knで舵柄による手動操舵によってゆっくりと東北東進した。
 B船は、船長Bが、機関室に溜まったビルジを排出しようと思い、操舵室後部左舷側出入口から身をかがめて腕を伸ばし、操舵室内右舷側後端に設置してあるビルジポンプのスイッチを入れて顔を上げたところ、大良埼灯台に接近して通過するC船を認め、身体を起こしたとき、右舷前方至近にA船を認め、急いで機関を後進としたが、発進後約1~2分経過した頃、B船とA船が衝突した。
 船長Bは、05時24分ごろ118番通報した。
 船長Aは、B船が船首に浸水して自力航行不能となったので、C船及びA船でB船を横抱きし、宇和島市奥浦漁港に向かった。
原因  本事故は、夜間、大良埼南方沖において、A船が西北西進中、B船が東北東進中、甲板員Aが、操船を行っていたところ、船長Aと共に前方にB船を認めたものの、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。