
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船千代丸漁船まさち丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市大良島大良埼南方沖 大良埼灯台から真方位185°220m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aの2人が乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、僚船(以下「C船」という。)と共に漁場に向け、大良島南東方沖を約10.2~10.3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって南西進し、船長Aが、操舵室左舷側の椅子に腰を掛け、甲板員Aが、レーダー及びGPSプロッターを配置した操舵室右舷側に立って操船に当たった。 甲板員Aは、0.75海里(M)レンジ、ヘッドアップ及びオフセンターとし、エコートレイル機能を1分間に調整したレーダー画面で右舷前方約1.2MにB船の映像を認め、その後、船長AもB船に気付いた。 A船は、大良島大良鼻沖の養殖施設を通過し、右転して西進中、船長A及び甲板員Aが、前方にB船の表示する白色灯及び緑灯を視認し、B船が緑灯を表示しているので、A船を避けてくれるものと思っており、間もなく甲板員Aが先行するC船を追って自動操舵で右転し、西北西進を開始した。 A船は、大良埼南方沖を西北西進中、B船が船首至近に接近したので、甲板員Aが、汽笛を連続して吹鳴するとともに、機関を後進としたが、西北西進を開始して1分前後経過した頃、平成24年9月9日05時20分ごろ船首部とB船の右舷船首部が衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、大良埼南西沖約0.3Mで揚錨を終えたのち、周囲に他船を認めなかったので、白色全周灯、両色灯を表示し、速力約5~6knで舵柄による手動操舵によってゆっくりと東北東進した。 B船は、船長Bが、機関室に溜まったビルジを排出しようと思い、操舵室後部左舷側出入口から身をかがめて腕を伸ばし、操舵室内右舷側後端に設置してあるビルジポンプのスイッチを入れて顔を上げたところ、大良埼灯台に接近して通過するC船を認め、身体を起こしたとき、右舷前方至近にA船を認め、急いで機関を後進としたが、発進後約1~2分経過した頃、B船とA船が衝突した。 船長Bは、05時24分ごろ118番通報した。 船長Aは、B船が船首に浸水して自力航行不能となったので、C船及びA船でB船を横抱きし、宇和島市奥浦漁港に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、大良埼南方沖において、A船が西北西進中、B船が東北東進中、甲板員Aが、操船を行っていたところ、船長Aと共に前方にB船を認めたものの、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。