JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年07月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船海進丸衝突(防波堤)
発生場所 島根県大田市久手港防波堤(西) 久手港北防波堤灯台から真方位301°360m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、操業を終え、船長が単独で操船に当たって帰途につき、久手港に近くなったので乗組員2人が入港準備に当たり、久手港沖の防波堤(西)(以下「本件防波堤」という。)の東端を右舷側に約20m隔てて通過する態勢で自動操舵により、約8~9ノット(kn)の速力で南進した。
 船長は、本件防波堤に接近する頃、左舷方で操業していた定置網の様子を見ていたところ、右舵が取られて本件防波堤に向けて航行したので、直ちに減速し、ポータブルリモートのつまみを回して左舵一杯を取ったものの、平成24年7月26日05時20分ごろ本船の船首部が約8~9knの速力で本件防波堤の側面に衝突した。
 本船は、衝突してすぐに山口県萩市にある造船所に向かった。
原因  本事故は、本船が、久手港に向けて南進中、船長が自動操舵で本件防波堤に接近したため、本件防波堤付近で設定した自動操舵の目的地を通過し、自動操舵装置のUターンする機能が作用して右舵が取られ、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。