JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年07月15日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船けん丸プレジャーボート祐丸衝突
発生場所 和歌山県有田市宮崎ノ鼻西方沖 有田市所在の紀伊宮崎ノ鼻灯台から真方位266°230m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、一本釣り漁業の操業を終えて有田市箕島漁港へ帰航中、船長Aが、操舵室で立ち、手動操舵により、宮崎ノ鼻南西方沖を約8~9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北北東進中、左舷船首方にA船の方へ向かって来るB船を認めた。
 船長Aは、右舷側に見える陸岸までの距離が近かったので、B船を避けるために左舵を取ったところ、B船が変針してA船の方に向かって来たことを認め、B船を避けようとして右舵を取ったものの、B船が更に変針してA船の方に向かって来たので、その後も変針を繰り返し行っていたところ、B船に接近することとなり、衝突すると思って機関を後進にかけたが、前進行きあしが残った状態で平成25年7月15日09時40分ごろ、宮崎ノ鼻西方沖において、A船の船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、船長Bが、船尾左舷側に座って船首方を向き、右手で船外機のスロットルレバー(舵柄)を持ち、釣り場へ向けて宮崎ノ鼻北方沖を約5knの速力で南進中、右舷船首方にB船の方へ向かって来るA船を認めた。
 船長Bは、A船を避けるために右舵を取ったところ、A船が変針してB船の方に向かって来たことを認め、A船を避けようとして左舵を取ったものの、A船が更に変針してB船の方に向かって来たので、その後も変針を繰り返し行っていたところ、B船の左舷船首部とA船とが衝突した。
 同乗者Bは、船首甲板で後方を向いて座っていたところ、A船の接近を知って衝突の危険を感じ、中腰の姿勢で身構えていたが、両船が衝突し、甲板上に転倒して頭部及び左脇腹を打った。
 船長Aは、衝突後、有田川河口付近でとどまっていたが、大した事故ではないと思って発進し、10時ごろ箕島漁港に帰港した。
 小型船舶の乗船者は、本事故発生場所付近で事故の発生を目撃してB船に近づき、けが人の有無を確認した後、海上保安庁へ通報した。
 同乗者Bは、B船が係留場所付近の船溜まりに到着した後、船長Bに付き添われて有田市内の病院へ行き、医師の診察を受けた。
原因  本事故は、宮崎ノ鼻西方沖において、A船が北北東進中、B船が南進中、船長A及び船長Bが、相手船を避けようとし、変針を繰り返し行って航行を続けたため、両船が接近することとなって衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(祐丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。