
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボートタイガー12モーターボート晶広号衝突 |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖南部(滋賀県大津市苗鹿東方沖) 大津市所在の大宮川三等三角点から真方位058°2,610m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者Aを乗せ、船長Aが、船体中央部船尾寄りに設けられた操縦席(甲板から座面までの高さ約20cm)に腰を掛け、手動操舵で苗鹿東方沖を西北西進した。 船長Aは、北方からの波を受けて顔に波しぶきが当たるので、航行方向から目をそらしていたところ、声が聞こえ、船首方にB船の船尾を認めて操舵ハンドルを左に切り、機関操縦レバーを中立位置へと操作したものの、A船が左転を始めた平成25年4月20日12時00分ごろ、大宮川三等三角点から真方位058°2,610m付近において、A船の船首部とB船の船尾左舷側とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、苗鹿東方沖1,600m付近において、船首を西方に向けて漂泊中、船長Bが、船首付近で船首方を向き、立って釣りを行っていたところ、他船のエンジン音が近づいて来たので、後方を振り返り、A船の船首がB船の船尾付近に接近していることを認めて大声で叫び、A船が左転し始めた直後、B船の船尾左舷側とA船の船首部とが衝突した。 A船及びB船は、船長BがB船を保管しているA社の代表者に本事故の発生を電話連絡したのち、自力航行してそれぞれA社へ帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、苗鹿東方沖において、A船が西北西進中、B船が船首を西方に向けて漂泊中、船長Aが、顔に波しぶきが当たるので、航行方向から目をそらせ、また、船長Bが船首方を向いて釣りを行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。