JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年04月12日
事故等種類 浸水
事故等名 ヨットONE PIECE浸水
発生場所 不明(沖縄県南大東村南大東島南方沖555km付近~南大東島南方沖475km付近の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、パラオ共和国マラカル港を出港し、鹿児島県鹿児島市鹿児島港に向けて南大東島南方沖555km付近を帆走中、平成25年4月12日11時ごろ、フォアステイ(マストを支えるうちの船首方から張られた索具)が切れ、船長は、船体に衝撃を感じ、マストが後方に倒れたので、セールを上げるためのロープ(ハリヤード)を代用してマストを支える応急修理を行ったのち、機走を開始した。
 本船は機走で北進中、船長が、船内に海水が滞留していることを発見した。
 船長は、バケツ等を使用して排水を行い、浸水量が減った際に‘シンク及びトイレからの排水管並びに海水を取り入れるための吸水管’(以下「排水管等」という。)の船底取付け部付近に亀裂が生じていることを認め、同亀裂を塞ぐためにコーキング剤(隙間に注入して水漏れ等を防ぐ粘着性の充填剤)を使用して応急処置を行い、浸水量は減ったものの、浸水が止まらなかったので、13日03時30分ごろ、北緯21°34.6′、東経131°46.7′において、非常用位置指示無線標識装置(EPIRB)を使用して遭難信号を発信した。
 海上保安庁は遭難信号を受信したので、第十一管区海上保安本部の巡視船及び航空機が出動して救助に向かい、08時ごろ航空機が本船を発見し、18時45分ごろ巡視船が本船と会合した。
 本船は、自力で航行が可能であり、巡視船が伴走して沖縄県那覇港に向けて航行中、燃料油がなくなったので、巡視船によるえい航が開始され、17日08時05分ごろ那覇港に入港した。
原因  本事故は、本船が、南大東島南方沖を鹿児島港に向け、風速10m/sを超える風を受けて帆走中、排水管等の船底取付け部付近に亀裂が生じたため、船内に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。