
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月16日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船長運丸二世衝突(消波ブロック) |
| 発生場所 | 富山県伏木富山港外港の北防波堤北側 富山県高岡市所在の伏木西防波堤灯台から真方位027°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bほか1人の甲板員が乗り組み、かにかごなわ漁業及びばいかごなわ漁業の操業を終え、平成25年3月16日09時40分ごろ富山県射水市新湊漁港の北東方沖13海里付近の漁場を発進し、船長が、操舵室で操舵輪の手前に立ち、手動操舵で南南西進中、約20分後、自動操舵に切り替えて操舵室後方の台の上に座った。 本船は対地速力約14ノットで新湊漁港へ向けて航行中、船長が、眠気を催したので、操舵室に置いてある電熱器で餅を2個焼いて食べ、更にあめを食べて後ろの壁に体をもたれ掛けた姿勢で見張りを行っていたところ、居眠りに陥った。 甲板員A及び甲板員Bは、本船が発進した後、休憩室出入口付近の後部甲板に並び、腰を下ろしてかごの補修や縄の片付け等の作業を行い、他の甲板員は、後部甲板の清掃を行った。 甲板員Bは、作業を行う合間、顔を上げて周囲の風景を見ていたが、左舷側の山の見え具合から、ふだんの航行経路より西側を航行していると感じたものの、定置網を左舷側に見て通過した後、新湊漁港の港口へ向けるために左転するものと思った。 甲板員Bは、陸岸が近くなったので、一服しようと思い、休憩室に入ってたばこに火をつけ、後部甲板へ出て右舷側を見た際、ふだんと全く違う景色であり、消波ブロックが見えたので、走って操舵室へ向かい、扉を開けたところ、台の上に座り、頭を下げて眠っている船長を認め、船長に声を掛けるとともに、機関操縦レバーを操作して後進一杯としたとき、北防波堤の北側に設置された消波ブロックに衝突した。 船長は、甲板員Bの声で目を覚まし、本船が消波ブロックに衝突した際に甲板員Bへぶつかった。 甲板員Aは、腰を下ろしてかごの補修を行っていたとき、休憩室から出て来た甲板員Bに気付いて立ち上がっていたところ、衝撃音を聞くとともに、左方(船首方)へ転倒し、休憩室出入口の敷居で右足のすねを打った。 甲板員Aは、休憩室で起き上がった際、同室内に置かれていた時計を見たところ、10時35分ごろであった。 船長は、機関を後進にかけて本船を消波ブロックから離し、損傷を確認するために造船所へ向かっていたとき、船首倉に浸水を認めたものの、隔壁があるので、後方には浸水していないと思って自力航行を続けた。 船長は、造船所へ向かっている途中、無線で僚船へ本事故の発生を伝えた。 甲板員Aは、造船所到着後、造船所の社員に付き添われて病院へ向かい、右脛骨骨幹部、右腓骨近位端及び左母指末節骨の骨折と診断され、20日間入院した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、新湊漁港北東方沖を同漁港へ向けて自動操舵で南南西進中、操船中の船長が居眠りに陥ったため、伏木富山港外港の北防波堤北側の消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。