JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年02月28日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第11明神丸漁船住吉丸衝突
発生場所 兵庫県明石市林崎漁港南東方沖 兵庫県淡路市所在の江埼灯台から真方位331°3,380m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、林崎漁港南方沖で船首を東に向けて漂泊し、船長Aが、甲板員と共に船びき網漁具(袋網の魚取部)の片付け作業を行った。
 船長Aは、片付け作業をほぼ終えて操舵室に戻り、周囲を見渡して各舷の前方にそれぞれえい網中の二そう引きの船びき網漁船を認めたが、それらの漁船以外には航行の支障となる他船を見掛けなかったので、船首方に他船はいないものと思い、クラッチを前進に入れ、機関を回転数毎分約1,000まで増速して東南東進を開始したところ、平成25年2月28日09時15分ごろ、林崎漁港南東方沖において、衝撃を感じ、B船と衝突したことに気付いた。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、同乗者Bを乗せ、船首を東に向け、東に向けてえい網している網船2隻の右舷正横やや前方寄りに待機していた。
 船長Bは、操舵室で操船に当たり、えい網中の網船が潮流で西南西方に約1.5ノット(kn)の対地速力で流されるのに合わせて船位を調整し、魚群探知機で魚群を探索しながら、網船に航行方向などの指示を行っていたところ、甲板員に船尾方から接近するA船のことを知らされた。
 船長Bは、船尾方に距離約30~50mまで接近したA船を視認し、慌ててクラッチを前進に入れて増速を行い、舵を左に取ったものの、B船は、船首が少し左に向いた頃、左舷船尾コーナー部とA船の左舷船首部とが衝突し、船首甲板のステップに後方を向いて座っていた同乗者Bが、衝突の衝撃で転倒した。
 船長Bは、すぐに事故の発生を無線で網船の船長に連絡し、事故の情報は、所属漁協を経由して海上保安部に通報された。
 A船及びB船は、A船の船首部がB船の左舷船尾コーナー部に突き刺さったが、付近で操業していた漁船の支援を得て分離し、両船は自力航行して林崎漁港に帰港した。
 同乗者Bは、林崎漁港に帰港後、友人の車で病院へ向かい、顔面(鼻部)挫裂創、鼻骨骨折及び頭部打撲と診断された。
原因  本事故は、林崎漁港南東方沖において、A船が東南東進中、B船が網船2隻の右舷正横やや前方寄りに位置して揚網待機中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが船尾方に距離約30~50mまで接近したA船を視認したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(住吉丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。