JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年05月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートエィティエイト乗揚
発生場所 静岡県静岡市興津川河口付近 静岡市所在の清水灯台から真方位004°3海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、興津川河口北東沖において、船長が、操縦ハンドルを前進位置から中立位置付近まで戻し、クラッチが切れたと思い、イグニッションキーを停止の位置に戻して主機を止め、漂泊して釣りを始めた。
 船長は、平成25年5月2日06時40分ごろ、釣果がないので、場所を移動するため、主機を始動しようとしたが、始動しなかった。
 船長は、本船が南西方へ漂流して消波ブロックに接近する状況となったため、衝突の虞を感じて投錨したが、07時00分ごろ出漁する漁船群の支障にならないように抜錨し、漁船群が通過した後に錨を入れ、所属マリーナへ連絡を取ろうとして開店を待っていたところ、07時40分ごろ、本船は、波浪に圧流されて興津川河口付近に乗り揚げた。
 船長は、主機が始動できない原因をバッテリーの過放電であると思い、知人を通じてマリーナへの救助を要請したが、本事故発生日がマリーナの休業日であったことから、同知人が海上保安庁へ通報した。
 本船は、09時50分ごろ来援した巡視艇に引き出され、10時30分ごろ静岡市清水港に着岸した。
原因  本事故は、本船が、興津川河口北東沖で漂泊中、釣り場所を移動しようとして主機の始動操作を行った際、始動しなかったため、船長が、投錨し、その後、転錨したところ、波浪に圧流されて興津川河口付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。