
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボートエィティエイト乗揚 |
| 発生場所 | 静岡県静岡市興津川河口付近 静岡市所在の清水灯台から真方位004°3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、興津川河口北東沖において、船長が、操縦ハンドルを前進位置から中立位置付近まで戻し、クラッチが切れたと思い、イグニッションキーを停止の位置に戻して主機を止め、漂泊して釣りを始めた。 船長は、平成25年5月2日06時40分ごろ、釣果がないので、場所を移動するため、主機を始動しようとしたが、始動しなかった。 船長は、本船が南西方へ漂流して消波ブロックに接近する状況となったため、衝突の虞を感じて投錨したが、07時00分ごろ出漁する漁船群の支障にならないように抜錨し、漁船群が通過した後に錨を入れ、所属マリーナへ連絡を取ろうとして開店を待っていたところ、07時40分ごろ、本船は、波浪に圧流されて興津川河口付近に乗り揚げた。 船長は、主機が始動できない原因をバッテリーの過放電であると思い、知人を通じてマリーナへの救助を要請したが、本事故発生日がマリーナの休業日であったことから、同知人が海上保安庁へ通報した。 本船は、09時50分ごろ来援した巡視艇に引き出され、10時30分ごろ静岡市清水港に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、興津川河口北東沖で漂泊中、釣り場所を移動しようとして主機の始動操作を行った際、始動しなかったため、船長が、投錨し、その後、転錨したところ、波浪に圧流されて興津川河口付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。