JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年01月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 ヨット潮路五世乗揚
発生場所 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎漁港南東方沖 茅ヶ崎市所在の茅ヶ崎港南防波堤灯台から真方位116°2,600m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長ほか同乗者11人が乗り組み、船首約2.8m、船尾約2.8mの喫水により、船長が、船尾にある舵輪の右舷側の長椅子船首寄りに腰を掛け、同乗者Aを操舵に当たらせ、茅ヶ崎市姥島から南南西方約1,500mで右回頭し、帆を上げて主機を始動して約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ)で北進した。
 船長は、立った姿勢で操舵に当たっていた同乗者Aに姥島の北を約600m離して東方に向けて通過し、神奈川県藤沢市所在の江ノ島灯台方向へ向かうように指示した。
 本船は、姥島を右横に見て徐々に右回頭を開始して同島の北方約600mを通過した。
 船長は、同乗者Aに本船を江ノ島灯台方向へ向けるように指示していたので、本船が東方へ向けて航走していると思っていた。
 本船は、姥島の東方沖を約3knの速力で東南東進中、平成25年1月20日11時50分ごろ、何の前触れもなく「ボーン」という音と共に船底に衝撃を受けた。
 船長は、センターボードが暗岩に接触したものと思い、主機を止めて後部デッキ付近にいた同乗者の安全及び船体に損傷のないことを確かめ、帆を畳んで主機を始動し、操舵を交替して藤沢市湘南港へ向け、機走を開始した。
 船長は、落ち着いたところで操舵を同乗者Bに代わり、キャビン内の状況を確認したところ、キャビン内にいた同乗者Cが右舷船尾の乗員室から出る際、衝撃で敷居につまずいて船首方へ転倒し、前方にあったチャートテーブルに顔面が当たり、口元から出血していたので、11時55分ごろ携帯電話で119番に通報を行い、救急車を手配した。
 本船は、船長が同乗者Cの応急手当を施した後、速力を上げて湘南港へ向かい、12時30分ごろ湘南港の定係バースに戻り、同乗者Cは待機していた救急車で病院に搬送された。
原因  本事故は、本船が、機帆走で姥島の東方沖を東南東進中、船長が、隣にいた同乗者Aを操舵に当たらせ、同乗者Aに江ノ島灯台方向へ向けるように指示していたので、本船が東方へ向けて航走していると思っていたため、サク根に接近していることに気付かず、サク根北方の暗岩にセンターボードが乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。