JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年04月02日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボートYOKO.Hウインドサーファー負傷
発生場所 愛知県蒲郡市海陽ヨットハーバー南方沖 蒲郡市所在の三河港海陽ヨットハーバー西防波堤灯台から真方位170°300m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、約24km/hの速力(対地速力、以下同じ。)で海陽ヨットハーバー南方沖を東進中、船長が、前方に他船を1隻も認めておらず、右舷前方約70mで北進中のウインドサーファーに気付き、衝突を避けようとして右舵を取ったが、平成24年4月2日11時50分ごろ、三河港海陽ヨットハーバー西防波堤灯台から真方位170°300m付近において、左舷船尾がウインドサーファーに接触した。
 ウインドサーファーは、セールボードに乗り、海陽ヨットハーバー南方沖を遊走したのち、蒲郡市三谷町の砂浜に向かって約4km/hの速力で北進中、左舷前方に東進中の本船を認めたが、接近すれば、本船が気付いて避けてくれるものと思い、進路及び速力を保持して遊走していたところ、本船がセールボードに向かって接近することを認めたものの、風が弱かったので、衝突回避動作をとることができずに本船と接触した。
 船長は、ウインドサーファーを救助して海陽ヨットハーバーに着け、救急車に引き渡した。
 ウインドサーファーは、救急車からドクターヘリに引き継がれて病院に搬送され、右上腕骨遠位端開放骨折、右尺骨神経損傷、左中環指基節骨開放骨折及び伸筋腱断裂で約6週間の安静加療を要する見込みと診断された。
原因  本事故は、海陽ヨットハーバー南方沖において、本船が東進中、ウインドサーファーがセールボードに乗って北進中、船長が見張りを適切に行わず、また、ウインドサーファーが進路及び速力を保持して遊走していたため、本船とウインドサーファーが接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(ウインドサーファー)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。