JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年06月08日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 ヨットポパイ電線施設損傷
発生場所 三重県鳥羽市日向島の西側水路 鳥羽市所在の鳥羽港小浜南防波堤灯台から真方位346°300m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、乗船者2人を乗せ、鳥羽市浜辺浦に向かうため、日向島の東側水路を航行する予定でいたが、日向島北西沖において、船長が、日向島の西側水路を航行している2隻の観光船を視認し、観光船が航行している水路なので、景色が良いだろうと思い、西側水路に針路を定めて機走で南進した。
 船長は、船尾コックピットの左舷側に立ち、目視による見張り及びGPSプロッターによる船位の確認を行い、浅所が有るので、水深に注意しながら、操船に当たっていた。
 船長は、13時22分ごろ、船首が突然持ち上がったので、視線を上げたところ、マストと鳥羽市小浜町~日向島間の空中に架けられた海上横断高圧電線(以下「本件電線」という。)とが接触し、バチバチという音をたてながら、煙が上がっている状況を視認して直ちに後進させた。
 船長は、本船のマストと本件電線とが接触した際、本件電線に何らかの被害を与えただろうと思い、浜辺浦に到着後、電力会社に連絡した。
 電力会社は、船長からの連絡を受けて調査したところ、本件電線の施設であるパンザマスト(鋼管製の継ぎ足し式電柱)及び電線に損傷を発見した。
 本船は、本事故発生後の整備時、ジブファーラーのスイベルの焼損が確認された。
原因  本事故は、本船が日向島の西側水路を南進中、船長が上方の見張りを行っていなかったため、本船のマストと本件電線とが接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。