
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月23日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | モーターボートNuts定置網損傷 |
| 発生場所 | 三重県志摩市和具沖 志摩市所在の麦崎灯台から真方位196°2海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人1人を乗せ、荒天避難で伊勢湾地区のマリーナに入るため、和具沖を速力約10ノットで西北西進した。 船長は、友人やマリーナ等に携帯電話をかけて受け入れてもらえる最寄りのマリーナを探しながら、フライングブリッジで目視によって見張りを行っていたところ、左舷船首方にさお竹を認め、航行している水域が定置網(以下「本件定置網」という。)を設置している水域であることを思い出した。 船長は、本件定置網の正確な設置区域を知らず、GPSプロッターで確認したが、表示されていないので、左舷船首方の一番手前に見えるさお竹を本件定置網の端と思い、針路を真方位約300°に定め、同さお竹から約100m離れて通過したところ、左舷船首方の至近にオレンジ色のフロート上に木材を渡して組んだいかだを発見したため、スロットルレバーを中立とし、続いて後進に入れた。 本船は、平成25年3月23日15時15分ごろ、本件定置網の引揚げ用ロープの目印として直径約30cmの浮玉を2個付けた長さ約5m、径約26mmの合成繊維ロープ(以下「本件ロープ」という。)を左舷プロペラに絡め、左舷機が停止して航行不能となった。 船長は、携帯電話で海上保安庁に救助を要請し、駆けつけた漁業協同組合の組合員が左舷プロペラに絡んだ本件ロープを切断した後、本船は、同組合員の漁船に本件定置網の設置区域の外側で待機する巡視艇までえい航してもらい、巡視艇にえい航され、志摩市所在のマリーナに入った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、和具沖を西北西進中、船長が、左舷船首方の海上にさお竹を視認したものの、本件定置網の設置区域が分からなかったため、左舷船首方の一番手前に見えるさお竹を本件定置網の端と思い、同さお竹から約100m離れて通過したところ、左舷プロペラに本件ロープが絡んだことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。