
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年02月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船光春丸漁船弘漁丸衝突 |
| 発生場所 | 茨城県大洗町沖 大洗町所在の大洗港沖防波堤南灯台から真方位133°5.4海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、大洗町沖でサヨリの2そうびき網漁に適した水温を探索しながら、速力約16ノット(kn)で南東進した。 船長Aは、共に漁を行う船尾方の僚船との距離が気になり、操舵室の天井開口部から顔を出し、後ろを振り向きながら、操船に当たっていたところ、自船が何かを押したような感じを受けたので、操舵室のクラッチレバーを中立にして後進に入れた。 A船は、平成25年2月21日06時20分ごろ、船首が、B船の右舷船側に衝突し、B船が左舷側へ転覆した。 船長Aは、後進している際、船首方に転覆しているB船及びそのそばで浮いている船長Bを発見してB船と衝突したことに気付き、停船させ、つかまるものが必要と思い、船首からフロートの束(防舷材)を船長Bに向けて投げた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、大洗町沖5M付近の漁場でフグの底はえ縄漁のため、速力約2knで南進した。 船長Bは、操船スタンド後方の右舷寄りに位置し、時々、船首方及び左右両舷方の確認を行い、枝縄の釣針に餌を付けながら、右舷側から投縄しており、全長約6,000mある幹縄の約2,250mを投縄し終えた頃、右舷船尾方からのエンジン音を聞き、振り向いたところ、A船の船首が至近に迫っていた。 船長Bは、気付くと海に浮いており、船長Aが投げたフロートの束につかまり、しばらく漂流していたところ、A船の僚船に救助され、大洗港から救急車で病院に搬送され、病院で頸椎捻挫、頭部打撲等と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、大洗町沖において、A船が南東進中、B船が南進中、船長Aが、共に漁を行う後方の僚船との距離が気になり、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、操業中に付近を航行する船舶はいないと思い、漁労作業に注意を向け、船尾方の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(弘漁丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。