JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年11月12日
事故等種類 衝突
事故等名 引船第十一栄進丸土運船東京21警戒船兼交通船ベイキャメル警戒船兼交通船第八でんでん警戒船兼交通船第一でんでん衝突
発生場所 東京都江東区辰巳の森海浜公園東岸付近 江東区所在の東京木材投下泊地防波堤西灯台から真方位000°3,890m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船:旅客船:旅客船:旅客船
総トン数 5~20t未満:その他:5~20t未満:5t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、貨物倉に土砂を約200m3積み込んで甲板員1人が乗船したB船をえい航し、辰巳の森海浜公園東岸付近の係留地(以下「本件係留地」という。)に向けて西進した。
 船長Aは、本件係留地東方の夢の島大橋を通過後、速力を徐々に落とし、曙運河に沿って南北に架けられたJR京葉線の橋りょうを通過する辺りで主機をアイドリング運転の回転数毎分約600まで下げた。
 船長Aは、JR京葉線の橋りょうを通過する際、操舵室の天井の開口部から顔を出してB船の方を見たところ、いつもは張っているえい航索がたるんでいたので、B船の前進行きあしが速いことに気付いた。
 船長Aは、B船が本件係留地手前の回頭のできる水域を航行中だったので、B船を変針させようかと思案したが、B船の前進行きあしが速く、変針すれば、えい航索を破断させる虞があると思い、B船の前進行きあしが止まってから反転させることにして航行を続けた。
 A船は、B船の前進行きあしがまだ速かったが、護岸に向首して近づいたので、B船を反転させようとしてB船をB船の左舷後方に向けて引いた。
 B船は、大きく左に回頭を行い、平成24年11月12日16時50分ごろ、本件係留地付近において、B船の船首部と係留中のC船の右舷船側部とが衝突し、その反動により、C船の左舷船側部とC船の左舷側に並列して係留中のD船の右舷船側部とが、更にD船の左舷船側部とD船の左舷側に並列して係留中のE船の右舷船側部とがそれぞれ衝突した。
 船長Aは、会社に衝突の連絡をした後、B船を本件係留地に係留した。
原因  本事故は、B船がA船にえい航されて本件係留地北側を西進中、船長Aが、いつもより前進行きあしの速いB船を反転させようとし、B船をB船の左舷後方に向けて引いたため、B船が左に回頭して係留中のC船に衝突し、その反動により、C船、D船及びE船とがそれぞれ衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。