JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年09月03日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船MGM No.3巡視艇はまぐも衝突
発生場所 東京湾中ノ瀬 神奈川県横浜市所在の横浜金沢木材ふ頭東防波堤灯台から真方位100°6,480m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:公用船
総トン数 3000~5000t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長A、二等航海士Aほか12人が乗り組み、着岸待機のため、東京湾中ノ瀬において、船首1.95m、船尾4.25mの喫水で右舷錨を投じて錨泊していた。
 二等航海士Aは、操舵室において、単独で守錨当直に就いていたが、自室の窓から接近して来るB船を見た船長Aが昇橋した。
 船長Aは、接近して来るB船に対し、VHF無線電話で二等航海士Aの呼び掛けに続いて呼び掛けたが、B船からの応答はなかった。
 船長Aは、B船の動静を監視していたが、B船が船首方の死角に入ったので、衝突したことに気付かなかった。
 B船は、船長B、機関長B、主任航海士B及び航海士補Bほか6人が乗り組み、船首約1.5m、船尾約2.5mの喫水で浦賀水道航路、中ノ瀬航路等における船舶の監視業務のため、本事故発生場所の南南東方沖において、平成24年9月3日13時11分ごろから、主機を停止した状態で漂泊を開始し、機関長B、主任航海士B及び航海士補Bが、航海当直者として配置に就き、操舵室内で各自の業務を行いながら、周囲の見張りを行っていた。
 主任航海士Bは、13時45分ごろ、A船との距離が、約0.6海里となったことをレーダーで確認した。
 機関長B及び主任航海士Bは、機関長Bが、13時55分ごろ中ノ瀬西方沖を南下していた船舶とVHF無線電話で交信をした後、船内業務体制に関する会話に意識を集中し、見張りを行っていなかった。
 航海士補Bは、海図台で航海日誌の記載を行っていた14時05分ごろ、A船がB船を呼び出しているVHF無線電話の音声でA船との接近に気付き、展張していた減揺翼を格納するとともに、機関長Bが機関を始動しようとしたが、14時06分ごろ、B船は、左舷船尾部がA船の船首部と衝突した。
原因  本事故は、B船が、東京湾中ノ瀬で漂泊中、航海当直者が見張りを行っていなかったため、錨泊中のA船に接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。