
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船MGM No.3巡視艇はまぐも衝突 |
| 発生場所 | 東京湾中ノ瀬 神奈川県横浜市所在の横浜金沢木材ふ頭東防波堤灯台から真方位100°6,480m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:公用船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長A、二等航海士Aほか12人が乗り組み、着岸待機のため、東京湾中ノ瀬において、船首1.95m、船尾4.25mの喫水で右舷錨を投じて錨泊していた。 二等航海士Aは、操舵室において、単独で守錨当直に就いていたが、自室の窓から接近して来るB船を見た船長Aが昇橋した。 船長Aは、接近して来るB船に対し、VHF無線電話で二等航海士Aの呼び掛けに続いて呼び掛けたが、B船からの応答はなかった。 船長Aは、B船の動静を監視していたが、B船が船首方の死角に入ったので、衝突したことに気付かなかった。 B船は、船長B、機関長B、主任航海士B及び航海士補Bほか6人が乗り組み、船首約1.5m、船尾約2.5mの喫水で浦賀水道航路、中ノ瀬航路等における船舶の監視業務のため、本事故発生場所の南南東方沖において、平成24年9月3日13時11分ごろから、主機を停止した状態で漂泊を開始し、機関長B、主任航海士B及び航海士補Bが、航海当直者として配置に就き、操舵室内で各自の業務を行いながら、周囲の見張りを行っていた。 主任航海士Bは、13時45分ごろ、A船との距離が、約0.6海里となったことをレーダーで確認した。 機関長B及び主任航海士Bは、機関長Bが、13時55分ごろ中ノ瀬西方沖を南下していた船舶とVHF無線電話で交信をした後、船内業務体制に関する会話に意識を集中し、見張りを行っていなかった。 航海士補Bは、海図台で航海日誌の記載を行っていた14時05分ごろ、A船がB船を呼び出しているVHF無線電話の音声でA船との接近に気付き、展張していた減揺翼を格納するとともに、機関長Bが機関を始動しようとしたが、14時06分ごろ、B船は、左舷船尾部がA船の船首部と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、B船が、東京湾中ノ瀬で漂泊中、航海当直者が見張りを行っていなかったため、錨泊中のA船に接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。