JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年06月23日
事故等種類 衝突
事故等名 ヨット(船名なし)ミニボート佐紀丸衝突
発生場所 神奈川県三浦市和田長浜海岸付近 三浦市所在の諸磯埼灯台から真方位011°3,920m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 その他:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、操縦者Aが1人で乗り、和田長浜海岸沖から同海岸の着艇場所へ向首して向かい風2m/s~3m/sの中、帆走して微速で北北東進した。
 操縦者Aは、左舷船首方にB船を視認し、現在の針路で進めば問題なく着艇できると考えていた。
 A船は、操縦者Aが右手でティラーを握り、着艇する準備として左手でセンターボードを抜いていたところ、突然、船尾方から受けた大波に乗って船速が増すとともに、左に回頭し、平成24年6月23日11時15分ごろ、和田長浜海岸付近において、A船の船首部とB船の右舷船側部とが衝突した。
 操縦者Aは、海上が穏やかであり、船尾方から大波が来るとは思ってなく、また、センターボードが、抜きにくく、抜く作業に意識を集中しており、船尾方を確認しておらず、大波に気付かなかった。
 B船は、操縦者Bが1人で乗り、操縦者Bが、船尾付近の座板に沖を背にして腰を掛けてオールをこぎ、沖に船尾を向けて和田長浜海岸付近を南西進していたところ、A船と衝突した。
 操縦者Bは、沖に背を向けており、A船に気付かなかった。
 操縦者Bは、B船がA船と衝突した際、A船が体に当たり、救急車で病院に搬送され、右第11肋骨骨折並びに右第10及び第12肋骨の不全骨折と診断された。
原因  本事故は、和田長浜海岸付近において、A船が着艇場所に向首して北北東進中、B船が船尾を沖に向けてオールをこいで南西進中、操縦者Aが、センターボードを抜いていたところ、船尾方から来た波に気付かなかったため、同波に乗り、船速が増すとともに、左に回頭し、B船に接近して両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(佐紀丸操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。