JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年02月16日
事故等種類 死傷等
事故等名 カヌー(船名なし)操船者死亡
発生場所 不明(千葉県浦安市境川河口付近~同県袖ヶ浦市中袖の護岸の間)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、操船者Aが1人で乗り、平成25年2月16日10時00分ごろ、境川に架かる浦安市の高洲橋付近の岸壁から、操船者Bが1人で乗った別のカヌー(以下「僚船」という。)と共に出航した。
 操船者Aが所属するカヌー協会(以下「協会」という。)は、本事故当日、強風注意報及び波浪注意報が発表されて強風が予測されたため、協会の関係者(以下「関係者A」という。)が予定していた練習の中止を決定し、09時00分ごろ操船者Aに電話で通知した。
 協会の関係者は、10時00分ごろ、僚船が高洲橋付近の岸壁から出航し、操船者Aが出航の準備をしているところを目撃した際、操船者Aから協会の練習が中止になったことを聞き、危険なので出航をやめるように注意したところ、操船者Aが出航場所付近だけで練習すると言ったため、帰宅した。
 操船者Aの家族は、夜になっても操船者Aが帰宅しないため、関係者A宅に電話をした後、関係者A等が、操船者A及び操船者Bが帰っていないことを認め、警察に通報した。
 本船は、17日02時20分ごろ、中袖の護岸付近において、転覆状態で漂流しているところを海上保安庁により、発見され、引き揚げられたが、無人であった。
 操船者Aは、09時25分ごろ、千葉県市原市の桟橋付近において、精油所の職員によって漂流しているところを発見され、09時59分ごろ消防局の救助艇に揚収された。
 操船者Aは、搬送先の警察署において、医師により、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が境川河口付近を航行していた後、操船者Aが落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操船者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。