JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2013年01月05日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第21三浦丸プレジャーモーターボート空海衝突
発生場所 千葉県銚子市銚子港東方沖 銚子港東防波堤川口灯台から真方位077°1.7海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客9人を乗せ、銚子港東方沖において、機関を中立運転にして漂泊しながら、釣りを行っていた。
 船長Aは、釣り場を移動するため、立って操船を行い、次の釣り場に向けて発進し、平成25年1月5日10時40分ごろに左舷船首方約0.5MにB船を視認した際、まだ両船間に距離があり、また、A船の周囲にB船以外の船舶を認めなかったので、他船がいないものと思っていたため、下を向いてGPSプロッターを操作しながら、微速で南東進していたところ、11時00分ごろ、銚子港東方沖において、A船は、船首がB船の右舷に衝突した。
 船長Aは、衝突音でB船に衝突したことに気付き、反射的にクラッチを後進に入れた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、銚子港東方沖で機関を中立運転し、船首を南西に向けて漂泊しながら、釣りを行っていた。
 船長Bは、漂泊中、時々、周囲の見張りを行っており、右舷方約400mに停留して釣りを行っている遊漁船のA船を視認していたが、B船の周囲にはA船以外の船舶を認めなかったので、他船がいないものと思い、また、過去の経験から遊漁船はすぐに移動するものと思っていた。
 船長Bは、操縦席の椅子に後方を向いて腰を掛けた姿勢で2本の釣り竿を見ていたとき、左舷側の釣り竿に反応があることを認め、B船の周囲にはA船以外の船舶はおらず、A船はすぐに移動するものと思っていたので、左舷船尾に移動して竿を持ち、根掛かりを外していたところ、背後から接近して来るA船に気付き、驚いて声を上げた直後、A船の船首がB船の右舷に衝突した。
 船長Bは、船長Aとお互いに連絡先等を確認し、B船の損傷が心配になって帰途につき、茨城県神栖市所在のマリーナに自力で戻った後、外板の損傷を知り、海上保安庁に通報した。
 船長Aは、銚子市外川漁港に自力で帰港した。
原因  本事故は、銚子港東方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊して釣り中、両船船長が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。