JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年12月28日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第十一正福丸乗揚
発生場所 東京都八丈町中ノ郷漁港南東方の岩場 八丈町所在の八丈島灯台から真方位230°2.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか8人が乗り組み、八丈島南方の漁場できんめだい漁の操業終了後、八丈島南西方に移動して平成24年12月28日17時00分ごろ漂泊を開始し、漁労長を兼ねている機関長が一人で船橋当直に就き、他の乗組員は居室で睡眠をとった。機関長は、海が穏やかであり、北寄りの風及び北流の潮流があったが、後に風が南寄りに変わることを予測しており、潮流が変化したとしても、八丈島まではかなり距離があるので、座礁することはないと思って船橋で仮眠をとっていたところ、22時00分ごろ、本船が、中ノ郷漁港南東方の岩場に乗り揚げた。
 機関長は、乗揚の衝撃で目を覚まし、主機を始動させ、すぐに後進をかけて離礁した。
 機関長は、本船を離礁させた後に目視で船体の外観を点検したところ、異常を認めなかったので、本船を漁場に向けて航行させた。
 船長は、本事故当時、睡眠中であり、本船が後進をかけていることに気付いたが、船橋に行かず、23時45分ごろに目を覚まし、機関長と船橋当直を交代し、本船が座礁したが、船体に異常は認められない旨の引継ぎを受けた後、漁場に向けて本船を航行させた。
 本船は、予定どおり、29日03時00分ごろ投縄を始め、05時00分ごろ終了したが、その直後、主機が停止し、続いて発電機も停止した。
 機関長は、機関室を点検したところ、燃料に海水が混じっていることを発見した。
 船長は、本船が航行不可能と判断し、海上保安庁に救助の要請を行い、来援した海上保安庁の巡視船が、乗組員全員を救助した。
 本船は、後日、サルベージ船によって静岡県下田市下田港にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、八丈島南西方沖で漂泊中、単独で船橋当直中の機関長が仮眠をしたため、風潮流に圧流されて中ノ郷漁港南東方の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。