
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第六伊東丸漁船第十八龍生丸衝突(漁具) |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 犬吠埼灯台から真方位078°12.7海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長ほか1人が乗り組み、犬吠埼東方沖において、他の7隻の船と船団を組み、まき網漁業の操業中であった。 A船は、直径約36mm及び長さ約300mのロープ(以下「本件ロープ」という。)を揚網中の2隻の網船のうちの1隻(以下「C船」という。)につなぎ、機関回転数を毎分約700とし、C船を引く作業(以下「裏こぎ」という。)により、揚網の補助を行っていた。 船団の中の1隻(以下「D船」という。)は、A船から約1,000m離れて待機していたところ、D船の船長が、至近を通過してA船及びC船の方向へ航行するB船を認めたため、無線で僚船に連絡し、探照灯でB船を照射するとともに、汽笛及びサイレンを鳴らしたが、B船が進路を変えなかったので、C船も汽笛を鳴らした。 船長Aは、D船からの無線連絡を受け、接近するB船を認め、初めは仲間の船が様子を見に来たのかと思い、裏こぎを知っているので、近くに来れば、停止するものと思っていたが、B船が減速せずに接近し続けたため、サイレンを鳴らしたものの、平成24年11月29日01時45分ごろ、犬吠埼灯台東北東沖12.7M付近において、A船の船尾から約135mの所の本件ロープとB船の船首部とが衝突した。 B船は、衝突後、本件ロープに沿って前進を続け、本件ロープが緊張してA船の船尾が引かれ、A船の船尾部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、A船に衝突した後も前進を続けてA船の船尾に複数回当たり、船長Aがこの状況では穴が開くと思って左舵を取ったので、A船の右舷側を通過した。 B船は、船長B(日本国籍)及び甲板員Bほか5人(インドネシア共和国籍)が乗り組み、約8ノットの速力で自動操舵により、犬吠埼東方沖を西進していた。 甲板員Bは、単独で船橋当直に当たっており、船長Bが、自動操舵装置と舵機の同期に不具合があり、操舵室下方の舵機の近くで応急操舵装置により、舵角の修正操作を行っていた。 船長Bは、甲板員Bから近くに船がいるとの報告があったので、甲板に出たところ、01時45分ごろ、本船の右舷至近にA船を認め、衝突したのかと思ったが、衝突音を聞かず、また、衝突の衝撃を全く感じず、甲板員Bも衝突していないと言ったので、航行を続け、銚子市銚子漁港に入港した。 D船はB船に接近して船名を確認し、C船に乗っていた漁労長が海上保安庁に通報して次の操業をやめ、A船は、自力で航行して僚船と共に銚子漁港へ帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、犬吠埼東方沖において、A船がC船を引いて揚網の補助作業中、B船が西進中、単独で船橋当直中の甲板員Bが居眠りに陥っていたため、B船と本件ロープが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。