JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-11
発生年月日 2012年11月07日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船盛輝21漁船第十一松丸衝突
発生場所 千葉県銚子市銚子港東方沖 銚子市所在の犬吠埼灯台から真方位032°3.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年11月29日
概要  A船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、約12ノット(kn)の速力で自動操舵によって銚子港東方沖を南南東進中、単独で船橋当直中の航海士Aが、平成24年11月7日12時07分ごろ右舷船首方約1MにB船を視認した。
 航海士Aは、B船がゆっくり航走しているように見え、この状況で航行しても、B船の前方を通過することができると思い、その動静を監視せず、次の変針点が近いこともあり、犬吠埼との離岸距離を保つことに注意を向けてレーダーを操作していた。
 航海士Aは、右舷船首方約100mの距離から接近して来るB船に気付き、B船が近くて右転して避航することはできないと思い、急いで手動操舵に切り替えて左舵を取ったが、12時15分ごろ、銚子港東方沖において、A船の右舷船尾部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか8人が乗り組み、まぐろ延縄漁業の漁場に向けて約8knの速力で銚子港東方沖を自動操舵によって東進中、単独で当直中の船長Bが、南進しているA船を左舷船首方に視認した。
 船長Bは、A船よりも近い船首方に小型船数隻及び大型船1隻を視認したので、レーダーのレンジを6Mから3Mに切り替え、前方の他船に注意を向けた。レーダーのレンジを変更したとき、レーダーの画面には、A船の映像は映っていなかった。
 船長Bは、小型船数隻の横を通過するまで、レーダー監視を続けていたが、大型船が右舷船首方から接近しており、また、左舷方のA船がB船を避航してくれるだろうと思っていたこともあってA船の動静を監視せず、前方の大型船や小型船に注意を向け、A船の接近に気付かなかった。
 船長Bは、左舷至近にA船を視認し、危ないと思って機関を後進としたものの、両船が衝突した。
 A船の船長は、衝撃で衝突に気付き、昇橋して海上保安庁に連絡を取り、指示を受けて銚子港にA船を入港させた。
 船長Bは、B船の損傷を確認後、A船を追い掛けて船名を読み取り、代理店に連絡を入れ、代理店が海上保安庁に連絡し、B船は自力で銚子港に入港した。
原因  本事故は、銚子港東方沖において、A船が南南東進中、B船が東進中、航海士Aが右舷方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが左舷方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。