
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第一晴真漁船久栄丸衝突 |
| 発生場所 | 新潟県新潟市新潟港西区北西方沖 新潟港西区第2西防波堤灯台から真方位318°4.9海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか甲板員2人が乗り組み、船長Aが単独で船橋当直に就き、新潟港西区北西方沖を約313°(真方位、以下同じ。)の針路、約10.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、自動操舵により、漁場に向けて航行した。 船長Aは、目視及び3Mレンジとしたレーダーによる見張りを行っていたところ、他船が接近した際に鳴るレーダーからの警報(以下「接近警報」という。)を聞き、右舷船首方に他船がいることを確認したものの、港付近では操業している船は多いが、避けることができると思い、接近警報を止めた後、操舵室の床に座って朝食をとり始めた。 船長Aは、再び接近警報が鳴ったものの、レーダーや目視による周囲の確認を行わず、接近警報の設定を解除して警報が鳴らないようにした。 A船は、船長Aが操舵室の床に座り、周囲の確認を行わず、同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、平成25年6月3日05時40分ごろ、新潟港西区第2西防波堤灯台から318°4.9M付近において、A船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 船長Aは、何かが砕けるような音を聞き、とっさにクラッチを中立とした後、操舵室から出てB船と衝突したことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、新潟港西区北西方沖の漁場で板引き網漁を行っていた。 船長Bは、1回目の揚網を終えて2回目の投網を行った後、約240°の針路、約3knの速力とし、自動操舵でえい網しながら、船尾甲板で漁獲物の選別作業を行っていた。 船長Bは、05時過ぎ頃、約5分間隔で操舵室に行き、目視及び1.5Mレンジとしたレーダーで周囲の確認を行っていたが、新潟港へ入港するいか釣り漁船が多い時間帯であり、新潟港の沖側となるB船の右舷方については注意を向けていたものの、新潟港から出港するいか釣り漁船は、漁業協同組合の取決めで出港時刻が08時以降と決まっており、新潟港側のB船の左舷方については、注意を向けていなかった。 船長Bは、船尾甲板で機関音に気付き、B船の左舷方に接近するA船を視認したので、A船を回避しようとして操舵室に入り、A船がB船の南東方約0.25Mであることをレーダーで確認し、ガバナのレバーで増速の操作を行い、GPSプロッターで0.1~0.2knに増速したことを確認後、針路及び速力を保持して航行を続けた。 船長Bは、A船が更に接近してきたので、衝突の危険を感じて操舵室から出た後、B船とA船とが衝突した。 A船及びB船は、共に自力航行して新潟県村上市岩船港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、新潟港西区北西方沖において、A船が北西進中、B船がえい網して西南西進中、船長Aが、レーダーの接近警報が作動し、右舷船首方に他船がいることを確認したが、避けることができると思い、見張りを行っておらず、また、船長Bが、B船の左舷方に接近するA船を認め、A船に注意を向けていたものの、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。