
| 報告書番号 | MA2013-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月13日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 引船第八十八新昌丸台船第五英和号作業船諒丸転覆 |
| 発生場所 | 新潟県新潟市関屋分水路河口北北東方沖 新潟市所在の新潟港西区西突堤灯台から真方位230°7,400m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年11月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が、B船は、船団長ほか4人が、C船は、船長Cが1人でそれぞれ乗り組み、A船を先頭にB船、C船の順にえい航索でつないで引船列(以下「本件引船列」という。)を構成しており、本件引船列は、消波ブロックの撤去作業を行うため、平成25年6月13日04時45分ごろ、新潟港西区を出港し、関屋分水路河口沖の作業現場に向かった。 A船は、作業現場付近では水深が浅く、B船をえい航することができないので、同現場の沖でB船のえい航をC船と交代することとなっていた。 船団長は、通常、B船のえい航をA船からC船に交代する場所(以下「交代場所」という。)に着き、行きあしがなくなれば、船長A及び船長Cに対し、えい航の交代を口頭で指示し、A船は、船尾とB船の船首に取っていたえい航索を離して沖で待機を行い、C船は、船首とB船の船尾に取っていたえい航索(以下「船首索」という。)を離した後、事前にB船の船尾に取っていた別のえい航索(以下「船尾索」という。)をC船の船尾に取ってB船を作業現場に向けてえい航していた。 本件引船列は、交代場所に向けて約4~5ノットの対地速力で南西進中、船団長が、風が強いと感じたので、船長Cに対し、風が強いから、B船が流されないように注意が必要な旨を口頭で伝えたものの、えい航の準備を始めるよう、指示を行っていなかった。 船長Cは、行きあしが弱くなり、交代場所付近に近づいたので、船団長から、えい航の準備を始めるよう、指示を受けたと思い、船首索を離して船尾索を取ったところ、C船は、船尾索に船尾が引かれて右回りし、左舷側に傾斜して左舷中央部にある操舵室の出入口から海水が入り、06時16分ごろ、関屋分水路河口北北東方沖において、左舷側に転覆した。 船長Cは、本事故発生前、船首甲板にいたが、C船が転覆する直前、海に飛び込み、船底を上にした状態のC船にはい上がった。 船団長は、転覆したC船を見て船長Aに船長Cを救助するように指示し、船長Aは、A船のえい航索を離してC船に向かい、船長Cを救助した。 C船は、その後、本事故発生場所で沈没したが、クレーン台船で引き揚げられ、新潟港西区に陸揚げされた。 |
| 原因 | 本事故は、本件引船列が関屋分水路河口北北東方沖を作業現場に向けて南西進中、船長Cが、行きあしが減じられ、交代場所付近に接近したので、船団長からえい航の準備を始めるように指示を受けたと思い込み、船首索を離して船尾索をC船の船尾に取ったため、C船は、船尾索に船尾が引かれて右回りし、左舷側に傾斜して左舷中央部にある操舵室の出入口から海水が入り、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。